【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榊原喜重郎の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は所論 指摘の点を量刑の単なる情状のひとつとして判示し
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榊原喜重郎の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は所論 指摘の点を量刑の単なる情状のひとつとして判示しているにすぎないものであるか ら、これをもつて被告人を不当に差別しているものではないことが明らかであり、 憲法三二条、三一条違反をいう点は、記録によれば、所論の指摘する原審裁判官の 質問が公判手続外の私的知識にもとづいてなされたものとは認められず、かつ、同 裁判官が偏見をもつて審理にあたつたものでないことは明らかである。したがつて、 以上の違憲の主張はいずれもその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。その 余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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