昭和48(オ)1189 所有権移転登記手続請求再審

裁判年月日・裁判所
昭和52年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和47(ム)2
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人米田泰邦の上告理由について  民訴法四二〇条一項六号に基づく再審の

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判決文本文1,265 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人米田泰邦の上告理由について  民訴法四二〇条一項六号に基づく再審の訴が、同条二項後段の要件を具備するた めには、前審判決の証拠となつた文書等の偽造又は変造につき有罪の確定判決を得 る可能性があるのに、被疑者の死亡、公訴権の時効消滅、不起訴処分等のためこれ を得られなかつたことを必要とするから、文書偽造等につき有罪の確定判決がない 場合に同条一項六号に基づいて再審を申し立てる当事者は、被疑者の死亡等の事実 だけではなく、有罪の確定判決を得る可能性があることについてもこれを立証しな ければならない(最高裁昭和三九年(オ)第一三七四号同四二年六月二〇日第三小 法廷判決・裁判集民事八七号一〇七一頁)。しかし、有罪の確定判決を得る可能性 そのものは被疑者の死亡等の時に既に存在すべきものであるから、右再審の訴の除 斥期間は、被疑者の死亡等の事実が前審判決確定前に生じたときは、同法四二四条 三項により右判決確定の時から起算すべきであり、また、右事実が前審判決確定後 に生じたときは、同条四項により右事実の生じた時から起算すべきである。本件の 場合、被疑者Dの死亡は前審判決確定前であつたのであるから、同法四二〇条一項 六号に基づく再審の訴は、前審判決確定後五年の除斥期間内に提起すべきものとい わなければならない。所論の再審甲第一号証の一は、前審の審理の過程においてそ の成立の真否が重要な争点とされた本案甲第一号証(売券証)の亡E名下の印影が 同人の実印によるものであるかどうかについての鑑定書であり、その鑑定依頼・提 出は有罪の確定判決を得る可能性があることについての立証方法の問題であるにす ぎず、右鑑定書の作成されたのが前審判決確定後であるからといつて、その作 あるかどうかについての鑑定書であり、その鑑定依頼・提 出は有罪の確定判決を得る可能性があることについての立証方法の問題であるにす ぎず、右鑑定書の作成されたのが前審判決確定後であるからといつて、その作成の - 1 - 日が同法四二四条四項にいう再審事由発生の日にあたると解するのは相当でない。 それゆえ、前審判決確定の日から同法四二四条三項の除斥期間を起算すべきである とした原審の判断は、結論において正当であつて、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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