【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意は量刑の寛大を求めるものであり、弁護人恒次史朗の上
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は量刑の寛大を求めるものであり、弁護人恒次史朗の上告趣意は違憲を言うがその実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであつて、いずれも適法な上告理由に当らない(公判廷において被告人の身体を拘束しないことは刑訴規則四四条において公判調書の記載要件とはしていない。この記載のないことから逆に身体の拘束があつたと速断することは許されないし、またかかる事実を認めるに足る資料は全然存在しない。次に国選弁護人の選任書の原本は同人に送達され記録にはその写を綴りおくのであるから右写の裁判長の名下に押印がなくとも差支はない。現に選任された大野忠男は弁論をしている。それ故論旨の違憲論はすべて前提を欠くものである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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