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昭和54(オ)1085 預託金返還

裁判所

昭和55年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和54(ネ)70

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について所論の原審第一回口頭弁論期日の変更については、当事者の合意がなかつたことが記録上明らかであるから、右変更は「顕著ナル事由」の存するときに限り許されるべきところ(民訴法一五二条五項参照)、この点については、原審において上告会社代表者が提出した口頭弁論期日変更申請書にその事由として「当日東京に出張の為」との記載があるのみであり、これだけでは右「顕著ナル事由」の存するときにあたるとはいえないから、右の期日変更申請を却下した原審の措置は正当である。それゆえ、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

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