【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定 の理
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定 の理由に当らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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