昭和29(オ)939 不動産所有権移転登記抹消登記申請手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定 の理

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判決文本文307 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定 の理由に当らない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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