【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人友松千代一の上告趣意について。 所論は、結局原判決の事実誤認を前提として法令違反を主張するものに外ならな いから
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人友松千代一の上告趣意について。 所論は、結局原判決の事実誤認を前提として法令違反を主張するものに外ならないから、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 同第二点について。 所論は、本件と契約当事者、引渡数量、適用条文等を異にする全然別種の事件を引用して漫然原判決は法律上平等の取扱いを受ける原則を無視し且つ基本的人権を尊重せず罪のない被告人に対し重刑を科した憲法違反があると非難するに過ぎないもので毫も本件につき具体的な違法又は違憲の事実あることを主張するものでないから、適法な上告理由と認め難い。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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