昭和26(れ)2341 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A弁護人上山義昭の上告趣意は、後に添えた書面記載のとありである。  同第一点について。  所論は、原判決の事実誤認

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判決文本文531 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人上山義昭の上告趣意は、後に添えた書面記載のとありである。 同第一点について。 所論は、原判決の事実誤認を主張するのであつて、適法な上告理由に当らない。 同第二点について。 所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また原判決は、第一審判決摘示事実を引用して、被告人がその職務に属する「織物消費税の査定並同税の脱税摘発等に関し便宜な取扱を受けたい趣旨で供与されるものである事情を知り乍ら」これらの物品を貰い受けた事実を認定しているのであつて、原判決には、所論のような事実誤認又は法令違反は認められない。 同第三点について。 原判決は、第二点について示したように、事実を認定しているのであるから、所論引用の各判例のいずれにも反するところはない。所論は、結局独自の見解の下に原判決の事実認定を攻撃するに過ぎないから、上告適法の理由とはいえない。また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべき事由は見当らない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により、裁判官全員一致をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三- 2 -

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