主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意(上告申立書記載)は、原判決に刑訴法四〇五条以下の理由があるとするだけで、なんら具体的主張を含まず、不適法である。弁護人金井塚修の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
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