令和6(行ケ)26 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年2月13日 東京高等裁判所
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判決文本文27,364 文字)

主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員選挙について、東京都第5区、同第8区、同第28区及び同第30区における選挙をいずれも無効とする。 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は、令和6年10月27日施行の第50回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、東京都第5区、同第8区、同第28区及び同第30区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」といい、本件選挙における小選挙区選挙を「本件小選挙区選挙」という。)の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法(以下「公選法」とい う。)の規定は、選挙権(投票価値)の平等の保障に反するなど憲法に違反する無効なものであるから、これらに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟(公選法204条)である。 2 前提事実(当事者間に争いがない事実、当裁判所に顕著な事実及び後掲各証 拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)⑴ 本件選挙の施行令和6年10月27日、本件選挙が施行された。 本件選挙施行当時、衆議院議員の定数は465人とされ、そのうち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員とされており(公選法 4条1項)、小選挙区選挙については、全国に289の選挙区を設け、各選 挙区において一人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1。 以下、後記の改正の前後を通じて、これらの規定を併せて「区割規定」という。)、比 は、全国に289の選挙区を設け、各選 挙区において一人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1。 以下、後記の改正の前後を通じて、これらの規定を併せて「区割規定」という。)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされていた(同法13条2項、別表第2)。 衆議院議員総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに一人一票とされている(同法31条、36条)。 なお、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)2条は、衆議院議員選挙区画定審議会(以 下「区画審」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案(以下単に「改定案」という。)を作成して内閣総理大臣に勧告するものと規定している。 ⑵ 本件小選挙区選挙について本件小選挙区選挙は、平成28年法律第49号(以下「平成28年改正法」 という。)、平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)及び令和4年法律第89号(以下「令和4年改正法」という。)により改正された公選法13条1項及び別表第1の選挙区割り(以下、上記改正後の公選法13条1項及び別表第1を併せて「本件区割規定」といい、本件区割規定に基づく上記改定後の選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)に従っ て施行された。 令和4年改正法は、令和2年に行われた統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」といい、令和2年に行われた大規模国勢調査を「令和2年国勢調査」 た。 令和4年改正法は、令和2年に行われた統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」といい、令和2年に行われた大規模国勢調査を「令和2年国勢調査」という。)の結果(確定値)に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び愛知県の1都4県で 議員定数を合計10名増加させ、宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山 県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県及び長崎県の10県で議員定数を合計10名減少させる定数配分の変更(いわゆる10増10減)を行うとともに、上記各都県を含む25都道府県の140選挙区で区割りの変更を行った(乙29の1から4まで)。 その結果、本件小選挙区選挙について、令和2年国勢調査の結果(確定値) を基準とした場合の選挙区間の人口較差は、人口の最も少ない選挙区(鳥取県第2区・27万3973人)と最も多い選挙区(福岡県第2区・54万7664人)との間で1対1.999であり、人口が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(乙25の1)。 また、本件選挙当日の選挙人数(有権者数)を基準とした場合の選挙区間 の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区・22万3713人)と最も多い選挙区(北海道第3区・46万0689人)との間で2.059であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった(乙2)。 ⑶ 原告ら 原告Aは本件小選挙区選挙の東京都第5区の、原告Bは同第8区の、原告Cは同第28区の、原告Dは同第30区の、それぞれ選挙人である。 なお、本件選挙当日の選挙人数を基準とする場合の上記各選挙区と鳥取県第1区との較差は、それぞれ 区の、原告Bは同第8区の、原告Cは同第28区の、原告Dは同第30区の、それぞれ選挙人である。 なお、本件選挙当日の選挙人数を基準とする場合の上記各選挙区と鳥取県第1区との較差は、それぞれ1.674(東京都第5区)、1.742(同第8区)、1.401(同第28区)、1.873(同第30区)であった (乙2)。 3 争点本件小選挙区選挙は、憲法に違反した公選法の規定に基づくものとして、無効となるか。 4 当事者の主張 (原告らの主張) 以下のとおり、公選法の規定は、選挙権の平等保障等に反し、違憲であるから、これに基づいて施行された本件小選挙区選挙は無効である。 ⑴ 議員定数配分の違憲性についてア基準人数論に基づく人口比例配分違反(無効理由1)平成28年改正法及び令和4年改正法は、議員定数を各都道府県の人口 に比例して配分しておらず、各議員の一票が等価値であること及びそのためには各選挙区の人口が同数であることを要する代議制民主主義(憲法前文、1条、43条1項)並びに公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項、14条1項、44条ただし書、市民的及び政治的権利に関する国際規約25条、2条)に反し、違憲無効 である。 すなわち、令和2年国勢調査人口(日本国民の人口)を衆議院小選挙区選出議員の総定数で除し、その商(基準人数)を求め、これに各都道府県に配分された議員定数を乗じて「必要人数」を求め、各都道府県の実際の人口と必要人数との差(絶対値)が基準人数以上であれば、このよ うな定数配分は違憲である。 このような判断基準に沿って検討すると、東京都、神奈川県、大阪府及び愛知県の4都府県において、実際の人口と必要人数との 差(絶対値)が基準人数以上であれば、このよ うな定数配分は違憲である。 このような判断基準に沿って検討すると、東京都、神奈川県、大阪府及び愛知県の4都府県において、実際の人口と必要人数との差が基準人数(42万8178人)を上回っており、これら都府県においては、議員定数が1名ずつ不足している。 イアダムズ方式の違憲性(無効理由2)アダムズ方式は、まず全都道府県に対し242議席(=289-47)を配分し、その次に全都道府県に対して、人口に関係なく一律に切り上げによって各1議席を配分するものである。この2段階目の47議席の配分は、一人別枠方式(各都道府県の区域内の選挙区数として、各都道 府県にあらかじめ1を配当することをいう。以下同じ。)と実質的に同 じであって、人口の小さな都道府県を優遇するものであり、アダムズ方式による結果、前記アのように、都道府県の人口を基準人数で除した数を下回る配分がされている。 アダムズ方式は、有識者により構成される衆議院議長の諮問機関として設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」(以下「選挙制度調査会」 という。)による平成28年の答申で採用されたものであるが、その検討過程では、人口比例の観点からは明らかに優れている他の方式が検討対象とされていたにもかかわらず、具体的な検討の対象となった様子がなく、それまで日本で採用されてきた最大剰余法を含め、それらをなぜ採用しなかったのかの説明もなく、鳥取県に2議席を配分するために採 用されたものである。 また、現在の人口で289議席を配分する場合には他の方式の方が最大較差が小さくなるにもかかわらず、選挙制度調査会においては、アダムズ方式が最大較差を小さくするという誤った事実認識に基づいて検討が行われたもの の人口で289議席を配分する場合には他の方式の方が最大較差が小さくなるにもかかわらず、選挙制度調査会においては、アダムズ方式が最大較差を小さくするという誤った事実認識に基づいて検討が行われたものである。なお、最大較差を問題にすること自体、最大較差 の範囲内で恣意的な配分が可能になり、妥当でない。 さらに、選挙制度調査会では、配分の見直しによる配分議席数の変動をなるべく少なくする配分方式を採用する方針を立てて検討しているが、そのこと自体が、憲法が要求する人口比例配分の原則を無視するものであり、一人別枠方式の結果が残っていた平成28年改正前の状況を温存 するものであるこのように、アダムズ方式は、一人別枠方式を温存する意図で、誤った前提認識のもと、不合理な取捨選択によったものであり、配分方法において一人別枠方式を温存するものであるから、憲法が求める人口比例配分とはいえない。 ⑵ 選挙区割りの違憲性について ア本件選挙区割りが人口比例配分原則及び投票価値の平等に反すること(無効理由3)(ア) 前記⑴のとおり、選挙区割りの前提となる定数配分が違憲である以上、本件選挙区割りも違憲となる。 (イ) 区画審設置法3条1項は、選挙区の区割りの基準として、人口が最 大の区と最小の区との二つを比較するが、これは、中間に属している選挙区を検討対象としておらず、全体の配分の平等不平等を評価する方法としては不十分である。 また、同項が較差として2倍を認めることが民主主義憲法に適合することについて合理的な根拠はなく、その結果として最大対最小比が1. 999倍という不平等な配分を認めることになっており、同項の区割りの基準は、憲法前文及び同14条が要求する人口比例配分の原則に違反 について合理的な根拠はなく、その結果として最大対最小比が1. 999倍という不平等な配分を認めることになっており、同項の区割りの基準は、憲法前文及び同14条が要求する人口比例配分の原則に違反し、無効である。 (ウ) 区割りに際して、非人口的要素として住民構成を考慮するのは、住民構成を分析する典型的基準が性別や年齢であることからすれば、憲法 に反する解釈である。区画審設置法3条1項が住民構成を考慮要素として規定していないのは、これを考慮することに違憲の疑いがあると考えたからと目される。 イ県内基準人数に基づく人口比例配分原則違反(無効理由4)同一都道府県内の各選挙区の人口は、都道府県内の基準人数(=都道府 県人口÷その都道府県への配分議員数)に可能な限り近いものでなければならないにもかかわらず、本件選挙区割りは、令和2年国勢調査人口を使って検証すると、都道府県内の基準人数と選挙区人口との差が30%以上ある道府県が7あり、人口比例配分の原則に違反し、投票価値の平等を害する違憲無効なものである。 (被告の主張) ⑴ 合憲性の判断の枠組み(原告らの基準人数論に係る主張(無効理由1及び4))について憲法は、できる限り投票価値が平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めつつ、一方で選挙制度の決定について国会の広範な裁量に委ね、議員定数の配分及び選挙区割りの決定に際し、合理性を有する ものであれば、投票価値の平等以外の種々の要素を考慮することを許容しており、累次の最高裁大法廷判決が判示するとおり、憲法上の投票価値の平等の要請は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関 ており、累次の最高裁大法廷判決が判示するとおり、憲法上の投票価値の平等の要請は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるから、基準人数論に係る原告らの主張は、 憲法の解釈を誤るものである。 ⑵ 本件区割規定が定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていないこと(無効理由2及び3について)ア新区割制度が合理性を有していること(ア) アダムズ方式が採用されたことには合理性があること アダムズ方式が採用されたのは、選挙制度調査会において、諸外国において採用されている配分方式を含めて種々の配分方式について総合的に検討された結果、種々の配分方式の中でより望ましいとされたことによるものであって、アダムズ方式は、行政区画等の国会において正当に考慮できる諸般の事情をも総合的に考慮しつつ、投票価値の平等の要請 をこうした事情と調和的に実現することができるものであり、これを採用したことには十分な合理性がある。 原告らは、アダムズ方式について、実質的に一人別枠方式と同様である旨主張する。しかし、人口数とは無関係に各都道府県にあらかじめ選挙区の数として1を配当する一人別枠方式と、小選挙区の数全部につい て各都道府県の人口を基準除数で除することにより各都道府県に配分し、 その端数処理の方法として小数点以下を切り上げることとするアダムズ方式とでは、その考え方に根本的な違いがある。 また、原告らは、選挙制度調査会は、アダムズ方式が最大較差を小さくするという誤った事実認識に基づき、他の方式を具体的に検討せずにアダムズ方式を採用した その考え方に根本的な違いがある。 また、原告らは、選挙制度調査会は、アダムズ方式が最大較差を小さくするという誤った事実認識に基づき、他の方式を具体的に検討せずにアダムズ方式を採用したと主張する。しかし、アダムズ方式は、小選挙 区選出議員の定数を289とする場合、平成22年の大規模国勢調査の結果による人口において都道府県間の議員一人当たりの人口の最大較差を最も縮小させ、将来推計人口においてもこれを相当に縮小させるものであった。そして、選挙制度調査会においては、9方式の定数配分方法それぞれの将来にわたる試算結果を検討した上で、総合的に検討した結 果、より望ましいものとしてアダムズ方式を採用したのであって、原告らが指摘するような事情は認められない。 (イ) 選挙区間の最大較差を2倍未満とすることには合理性があること選挙区間の投票価値の較差を2倍未満から大幅に縮小させるには、まず、一定の議員定数を都道府県に議席を配分することによる制約がある。 また、都道府県内の個々の選挙区割りの決定段階に当たっても、市町村を基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情及び地理的状況等を適切に考慮する必要があることから、個々の選挙区間の投票価値の較差は、都道府県別の議席配分時の較差から相当程度増大することは避けられないという制約がある。 そうすると、選挙区間の最大較差を2倍未満とすることについては、十分な合理性がある。 (ウ) 以上のとおり、新区割制度(平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)3条及び4条の規定による選挙区の改定の仕組みをいう。以下同じ。)は合理性があるものであ って、そのことは、最高裁平成30年(行ツ による改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)3条及び4条の規定による選挙区の改定の仕組みをいう。以下同じ。)は合理性があるものであ って、そのことは、最高裁平成30年(行ツ)第153号同年12月1 9日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)及び最高裁令和4年(行ツ)第130号同5年1月25日大法廷判決・民集77巻1号1頁(以下「令和5年大法廷判決」という。)も肯定している。 イ本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反しないこと (ア) 前記アのとおり、新区割制度には合理性があるから、それにより改定される選挙区割りは、改定後に投票価値の較差が拡大しても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるといった事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、投票価値の平等の要求に反するも のとはいえないところ、このような事情は認められない。 そうすると、本件選挙区割りによる本件選挙当日における選挙区間の最大較差(選挙人)が2倍以上となっていることをもって、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているということはできない。 (イ) 原告らは、区画審設置法3条1項の区割りの基準は憲法に反すると 主張するが、上記(ア)のとおり、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態ではないことや、新区割制度は平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決で合理性があるとされていることから、新区割制度の一内容である区画審設置法3条1項の区割りの基準が憲法に反するということはできない。 ⑶ 仮に、本件区割規定が定める本件選挙区割りが違憲状 合理性があるとされていることから、新区割制度の一内容である区画審設置法3条1項の区割りの基準が憲法に反するということはできない。 ⑶ 仮に、本件区割規定が定める本件選挙区割りが違憲状態に至っていると評価されたとしても、本件選挙は、令和5年大法廷判決において合理性が認められた新区割制度に基づき作成された改定案に沿って改正された令和4年改正法に基づくものであって、国会において、本件選挙までに、本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にある ことは認識し得ない状況にあったから、本件区割規定の定める本件選挙区割 りについて憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないことは明らかである。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前提事実に加えて、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認 められる。 ⑴ 平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法(以下「旧区画審設置法」という。)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項 において、1項の規定にかかわらず、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、これを行うことができると規定していた。 そして、旧区画審設置法3条は、改定案の作成の基準(以下、後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多 いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考 作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多 いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定するとともに、②2項において、改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(一人別枠方式)、この1に、小選挙区選出議員の定 数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると規定していた(以下、この区割基準を「旧区割基準」という。)。 平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)は、平成24年改正法による改正前の区割規定(以下「旧区割規 定」という。)の定める選挙区割りの下で行われたものであるところ、同日 における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった(乙3の1)。 平成21年選挙につき、最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判 決」という。)は、旧区画審設置法3条1項は投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方、同選挙時において、選挙区間の投票価値の較差が拡大していたのは、一人別枠方式がその主要な要因となっていたことは明らかであり、かつ、人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された一人別枠方式は、既に立法 時の合理性が失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち一人別枠方式に係 り、かつ、人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された一人別枠方式は、既に立法 時の合理性が失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち一人別枠方式に係る部分及び同基準に従って改定された旧区割規定の定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして、平成23年大法廷判決は、この状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割基準を定めた 規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに旧区割基準中の一人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判示した。 ⑵ 平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減の措置(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員一人当たりの人口の少ない5県の選挙区数を1ずつ減ずる措置をいう。)を内容とする平成24年改正法が成立したが、同日に衆議院が解散されたため、同年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成 24年選挙」という。)は平成21年選挙と同じく旧区割規定の定める選挙 区割りの下で行われた。 平成24年選挙につき、最高裁平成25年(行ツ)第209号、第210号、第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は、同選挙時において旧区割規定の定める選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の 要求に反する状 日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は、同選挙時において旧区割規定の定める選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の 要求に反する状態にあったが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、国会においては今後も平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条(旧区画審設置法3条1項と同内容の規定)の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けら れていく必要があると判示した。 ⑶ 平成24年改正法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて(乙4の2、6、7)、平成25年6月24日、0増5減の措置を前提に、選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改定することを内容とする同年法律第68号(以下「平成25年改正法」とい う。)が成立した。平成25年改正法による改正後の平成24年改正法によって区割規定が改正され、平成22年に行われた大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.998となるものとされたが(乙4の2、5)、同26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)の当日においては、選挙区間の選挙人数の最大較差 は1対2.129であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区であった(乙3の3)。 平成26年選挙につき、最高裁平成27年(行ツ)第253号同年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は、0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外 の都道府県につ 成27年(行ツ)第253号同年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は、0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外 の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経てお らず、上記のような投票価値の較差が生じた主な要因は、いまだ多くの都道府県において一人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあり、このような投票価値の較差が生じたことは、全体として平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制 度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきであるとして、平成25年改正法による改正後の平成24年改正法により改定された選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして、平成27年大法廷判決は、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれ を実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるとし、上記の選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われていること等を併せ考慮すると、平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、憲法上 要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないと判示した。 ⑷ 平成25年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直し等について検 ないと判示した。 ⑷ 平成25年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直し等について検討が続けられ(乙4の2、10の1)、 平成26年9月以降、選挙制度調査会において調査、検討等が行われた(乙9(枝番を含む。))。 選挙制度調査会は、平成28年1月14日、衆議院議長に対し、答申を提出した。同答申は、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4 削減して176人)とする案が考えられるとした上、投票価値の較差の是正 については、小選挙区選挙における各都道府県への議席配分方式が満たすべき条件として、比例性のある配分方式に基づいて配分すること、選挙区間の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくすること、各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと、一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることを挙げ、これらの条 件に照らして検討した結果として、各都道府県への議席配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式)により行うものとした。そして、同答申は、各都道府県への議席配分の見直しについて、制度の安定性を勘案し、10年ごとに行われ る大規模国勢調査の結果による人口に基づき行うものとし、その中間年に行われる国勢調査の結果、選挙区間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは、区画審において、各都道府県への議席配分の変更は行うことなく、上記較差が2倍未満となるよう き行うものとし、その中間年に行われる国勢調査の結果、選挙区間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは、区画審において、各都道府県への議席配分の変更は行うことなく、上記較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとした。(甲8) ⑸ 前記⑷の答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とするとともに、各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする平成28年改正法が成立した。 平成28年改正法による改正後の区画審設置法(新区画審設置法)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、統計法5条2項ただし書の規定により大規模国勢調査 が行われた年から5年目に当たる年に行われる国勢調査(以下「簡易国勢調 査」という。)の結果による各選挙区の日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、これを行うものと規定する。そして、新区画審設置法3条は、区割基準について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果 による日本国民の人口をいう。以下同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考 る日本国民の人口をいう。以下同じ。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定するとともに、②2項において、同法4条1項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県 の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)の合計数が小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)とすると規定し(アダ ムズ方式)、③3項において、同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものと規定する(新区割制度)。 さらに、平成28年改正法は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、附則2条 1項において、小選挙区選出議員の定数を6削減することを前提に、新区画審設置法4条の規定にかかわらず、区画審において平成27年に行われた簡易国勢調査(以下「平成27年国勢調査」という。)の結果に基づく改定案の作成及び勧告を行うこととした。そして、同附則2条2項及び3項は、上記改定案の作成について、新区画審設置法3条の規定にかかわらず、各都道 府県の選挙区数につき、選挙区数の変更の影響を受ける都道府県を極力減ら すことによって選挙制度の安定性を確保する観点から、いわゆる0増6減の措置(平成27年国勢調査の結果に基づき 府県の選挙区数につき、選挙区数の変更の影響を受ける都道府県を極力減ら すことによって選挙制度の安定性を確保する観点から、いわゆる0増6減の措置(平成27年国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式により得られる選挙区数が改正前の選挙区数より少ない都道府県のうち、当該都道府県の人口を同方式により得られる選挙区数で除して得た数が少ない順から6都道府県の選挙区数を1ずつ減じ、それ以外の都道府県は改正前の選挙区数を維持す る措置をいう。)を講じた上で、平成27年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし、かつ、次回の大規模国勢調査が実施される平成32年(令和2年)の見込人口に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満であることを基本とするとともに、各選挙区の平成27年国勢調査の結果による人口及び平成32年(令和2年)の見込人口の均衡を図り、 行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこととした。 (乙5、10の2)区画審は、平成29年4月19日、内閣総理大臣に対し、0増6減の措置を講ずることを前提に、19都道府県の97選挙区において区割りを改めることを内容とする改定案の勧告を行った(甲9、乙14の1、2)。これを 受けて、平成29年6月9日、平成29年改正法が成立し、同法による改正後の平成28年改正法によって区割規定が改正された(以下、同改正後(令和4年改正法による改正前)の区割規定を「平成29年区割規定」といい、平成29年区割規定の定める選挙区割りを「平成29年選挙区割り」という。)。 ⑹ 平成29年9月28日に衆議院が解散され、同年10月22日、平成29年選挙区割りの下で衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)が行われた。平成29年選挙当日 いう。)。 ⑹ 平成29年9月28日に衆議院が解散され、同年10月22日、平成29年選挙区割りの下で衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)が行われた。平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(東京都第13区)との間で1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べ て較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(乙3の4)。 平成29年選挙につき、平成30年大法廷判決は、平成29年選挙当時の平成29年選挙区割りについて、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として0増6 減の措置や選挙区割りの改定を行うことにより、選挙区間の選挙人数等の最大較差を縮小させたものであり、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができるとした。そして、平成30年大法廷判決は、平成29年改正法までの立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮すると、 平成29年選挙において、一人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更がなくこれとアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在していることをもって平成29年選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできず、平成29年選挙当時には新区画審設置法3条1項の趣旨に 沿った選挙制度の整備が実現されていたということができ をもって平成29年選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできず、平成29年選挙当時には新区画審設置法3条1項の趣旨に 沿った選挙制度の整備が実現されていたということができるから、平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は、国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきであり、平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は、平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によ って解消されたものと評価することができるとし、平成29年選挙当時において平成29年選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判示した。 ⑺ 令和3年10月14日に衆議院が解散され、同月31日、平成29年選挙区割りの下で第49回衆議院議員総選挙(以下「令和3年選挙」という。) が行われた。平成29年選挙区割りの下では、令和2年国勢調査の結果によ れば選挙区間の人口の最大較差は1対2.096となり(乙25の1)、令和3年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(東京都第13区)との間で1対2.079であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった(乙3の5)。 令和3年選挙につき、令和5年大法廷判決は、令和3年選挙当時には、上記のとおり、選挙区間の較差は平成29年選挙当時よりも拡大し、選挙人数の最大較差が1対2.079になるなどしていたが、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考 選挙人数の最大較差が1対2.079になるなどしていたが、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごと に各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある平成29年選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができ、このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような 平成29年選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできないとした。その上で、令和5年大法廷判決は、令和3 年選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、平成29年選挙区割りが令和3年選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできないと判示した。 ⑻ 区画審は、令和2年国勢調査の結果が公表されたことを受けて調査審議を 行った結果、初めてアダムズ方式を適用して各都道府県に定数配分を行い、それに基づき選挙区の区割りの見直しを行った改定案(以下「本件改定案」という。)をとりまとめ、令和4年6月16日、内閣総理大臣に対して本件改定案の勧告(以 方式を適用して各都道府県に定数配分を行い、それに基づき選挙区の区割りの見直しを行った改定案(以下「本件改定案」という。)をとりまとめ、令和4年6月16日、内閣総理大臣に対して本件改定案の勧告(以下「本件勧告」という。)を行った。本件改定案は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び愛知県の1都4県で議員定数を合計10 名増加し、宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県及び長崎県の10県で議員定数を合計10名減少させるとともに、上記各都県を含む25都道府県の140選挙区で区割りを改め、人口最小選挙区との較差が2倍未満となるように作成されたものであった。(甲10、乙23、25の1及び2) そして、本件勧告を受けて、その内容のとおりに区割りの改定を行うこと等を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案が国会に提出され、国会による審議の結果、令和4年改正法が成立した。当該改正により、令和2年国勢調査による日本国民の人口を基準とした選挙区間の人口較差は、人口の最も少ない鳥取県第2区と最も多い福岡県第2区との間で1.999倍であ り、人口が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(前提事実⑵)。 ⑼ 令和6年10月27日、本件区割規定及び本件選挙区割りの下において、本件選挙が施行された(前提事実⑴及び⑵)。 本件選挙当日における選挙人数を基準とした場合の選挙区間の選挙人数の 較差は、選挙人数の最も少ない鳥取県第1区と最も多い北海道第3区との間で1対2.059であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった(前提事実⑵)。 2 本件選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りの合憲性について 59であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であった(前提事実⑵)。 2 本件選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りの合憲性について ⑴ 原告らは、東京都、神奈川県、大阪府及び愛知県の4都府県においては、 実際の人口と必要人数(基準人数(日本国民の人口を衆議院小選挙区選出議員の総定数で除した商)に各都道府県に配分された議員定数を乗じた数)との差が基準人数を上回っており、これら都府県においては、議員定数が1名ずつ不足していること(無効理由1)、平成28年改正法が採用するアダムズ方式は、一人別枠方式を温存する意図で、誤った前提認識のもと、不合理 な取捨選択をして一人別枠方式を温存するものであること(無効理由2)から、平成28年改正法及び令和4年改正法による都道府県への定数配分は、人口比例配分原則に反し、違憲無効である旨主張する。また、原告らは、上記定数配分が違憲無効である以上、これに基づく本件選挙区割りも違憲無効であり、かつ、選挙区の区割りの基準として、人口が最大の区と最小の区と の二つを比較し、かつ、較差として2倍を認める区画審設置法3条1項の規定も、人口比例配分原則に違反し、無効であり(無効理由3)、さらに、同一の都道府県内の選挙区の人口は、都道府県内の基準人数(=都道府県人口÷その都道府県への配分議員数)に限りなく近いものでなければならないにもかかわらず、本件選挙区割りはこの基準を満たしておらず、投票価値の平 等を害しているから違憲無効である旨主張する(無効理由4)。 これらの原告らの主張は、結局のところ、平成28年改正法及び令和4年改正法による定数配分及び選挙区割りが相まって、各選挙区間の投票人の投票価値の平等が害されている点 ある旨主張する(無効理由4)。 これらの原告らの主張は、結局のところ、平成28年改正法及び令和4年改正法による定数配分及び選挙区割りが相まって、各選挙区間の投票人の投票価値の平等が害されている点が違憲無効であることを主張しているものと解されることから、以下これについて検討する。 ⑵ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法 その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47 条)、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められている というべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現 するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、 考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現 するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記の ような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁、最高裁昭和56年(行ツ)第57号同58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1 243頁、最高裁昭和59年(行ツ)第339号同60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁、最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁平成11年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1 704頁、最高裁平成18年(行ツ)第176号同19年6月13日大法廷 判決・民集61巻4号1617頁、平成23年大法廷判決、平成25年大法廷判決、平成27年大法廷判決、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決参照)。 ⑶ 上記の観点から、本件選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りの合憲性について検討する。 ア平成30年大法廷判決は、前記⑵の基本的な判断枠組みに立った上で、平成29年選挙当時の平成29年選挙区割り 選挙当時の本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りの合憲性について検討する。 ア平成30年大法廷判決は、前記⑵の基本的な判断枠組みに立った上で、平成29年選挙当時の平成29年選挙区割りについて、前記1⑹のとおり、選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう新区割制度が設けられた上、平成28年改正法の附則の規定により、0増6減の措置を前提に次回の大規模国勢調査が行われる平成32年(令 和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう平成29年選挙区割りが定められ、これにより同選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が縮小したことをもって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価し、このように、新区割制度及び平成29年選 挙区割りから成る合理的な選挙制度の整備が既に実現されていたことから、いまだアダムズ方式による各都道府県への定数配分が行われておらず、一人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更がなくこれとアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在しているとしても、憲法の投票価値 の平等の要求に反する状態は解消されたものと評価することができると判示したものである。 また、令和5年大法廷判決は、前記⑵の基本的な判断枠組みに立った上で、令和3年選挙当時の平成29年区割りについて、前記1⑺のとおり、令和3年選挙当時には、選挙区間の較差は平成29年選挙当時よりも拡 大し、選挙人数の最大較差が1対2.079になるなどしていたが、新 区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価 挙区間の較差は平成29年選挙当時よりも拡 大し、選挙人数の最大較差が1対2.079になるなどしていたが、新 区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある平成29年選挙区割りの下で拡大した較 差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができ、このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような平成29年選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大 の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできないと判示した。 イ本件選挙は、平成28年改正法で導入された新区割制度の下、令和2年国勢調査の結果に基づいて議員定数の配分及び区割りの改定を行った令和 4年改正法に基づいて行われたものであるところ、改定の結果、令和2年国勢調査の結果(確定値)を基準とした場合の人口の最大較差は、1対1. 999となっており(前提事実⑵)、区画審設置法3条1項の区割基準を満たすものであった。その後、本件選挙当時には、選挙人数を基準とした場合の選挙区間の選挙人数の較差は令和2年国勢調査の結果を基準とした 場合の選挙区間の人口較差よりも拡大し、選挙人数の最大較差が1対2. 059となり(前提事実⑵)、同項の区割基準で定める1対2未満を超え 区間の選挙人数の較差は令和2年国勢調査の結果を基準とした 場合の選挙区間の人口較差よりも拡大し、選挙人数の最大較差が1対2. 059となり(前提事実⑵)、同項の区割基準で定める1対2未満を超えることとなっていた。 しかし、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選 挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をア ダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある本件選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができる。このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決が判示するとおりであり、上 記のような本件選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできない。 そして、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできない。 ウしたがって、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定 いたものということはできない。 ウしたがって、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 3 原告らの主張について ⑴ 都道府県への定数配分に係る基準人数論(無効理由1)について原告らは、4都府県において、令和2年国勢調査による実際の人口と必要人数(基準人数に各都道府県に配分された議員定数を乗じて得られる人数)との差が基準人数を上回っており、議員定数が1名ずつ不足しているから、平成28年改正法及び令和4年改正法による都道府県への定 数配分は、人口比例配分原則に違反しており、憲法が規定する代議制民 主主義(憲法前文、1条、43条1項)並びに選挙権の平等の保障(憲法15条1項、14条1項、44条ただし書、市民的及び政治的権利に関する国際規約25条、2条)に反するとして、違憲無効である旨主張する。 しかし、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに 際しては、憲法上、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素(地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等)についても、合理性を有する限り、国会において考慮することが許容されているものと解されることは、前記2⑵に判示のとおりである。 そうであれば、本件小選挙区選挙について、原告らの主張する基準人数に基づく必要人数が、実際の人口と合致せず、令和2年国勢調査の結果によれば、4都府県において議員定数が1名ずつ不足しているとしても、平成28年改正法及び令和4年改正法が直ちに憲法の上記各規定や、市民的及び政治的権利 、実際の人口と合致せず、令和2年国勢調査の結果によれば、4都府県において議員定数が1名ずつ不足しているとしても、平成28年改正法及び令和4年改正法が直ちに憲法の上記各規定や、市民的及び政治的権利に関する国際規約の上記各規定に違反することにな るものではない。そして、新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、このような制度に合理性が認められること、 本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできないことは、前記2⑶イに判示のとおりである。 したがって、原告らの主張は採用できない。 ⑵ 都道府県への議席配分方式としてアダムズ方式を採用したこと(無効理由2)についてア原告らは、平成28年改正法で都道府県への議席配分方式として採用されたアダムズ方式について、一人別枠方式と実質的に同じであり、人口の小さな都道府県を優遇するものであって、アダムズ方式による結果、都道 府県の人口を基準人数で除した数を下回る配分がされていることや、選挙制度調査会において、人口比例の観点からは優れている他の方式が具体的な検討の対象となった様子がなく、それらをなぜ採用しなかったのかの説明もなく、鳥取県に2議席を配分するために採用されたものである旨主張する。 しかし、選挙制度調査 いる他の方式が具体的な検討の対象となった様子がなく、それらをなぜ採用しなかったのかの説明もなく、鳥取県に2議席を配分するために採用されたものである旨主張する。 しかし、選挙制度調査会は、小選挙区選挙における各都道府県への議席配分方式が満たすべき条件として、①比例性のある配分方式に基づいて配分すること、②選挙区間の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくすること、③各都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと、④一定程度将来にわたっても有効に機能し得 る方式であることを挙げ、これらの条件に照らして、諸外国において同種の問題の議論において検討されてきた9方式それぞれの妥当性を検討した結果、最終的にアダムズ方式がより望ましいという結論に至ったとして、その旨、衆議院議長に答申したものであって(前記1⑷)、平成28年改正法は、上記答申を踏まえ、各都道府県への定数配分の方式としてアダム ズ方式を採用したものである(同⑸)。 そして、選挙制度調査会の検討過程では、同方式に関し、小数点以下の端数を一律に切り上げる計算手法によることから、人口が少ない都道府県に有利な配分方式であるとか、一人別枠方式と同様である等の意見が出され、これらも踏まえて協議が行われた結果、同方式を採用するこ ととしたものであること(甲8、乙9の4及び5)、アダムズ方式は各 都道府県の人口を一定の数値で除した際に生ずる端数部分を切り上げるものであって、人口とは無関係に各都道府県に一人を配分する一人別枠方式とは考え方を異にしていること、諸外国をみても、フランスにおいて国民議会の各県への議席配分にアダムズ方式が採用され、カナダにおいてアダムズ方式を基本として一定の修正を加えた方式により庶民院の 各 は考え方を異にしていること、諸外国をみても、フランスにおいて国民議会の各県への議席配分にアダムズ方式が採用され、カナダにおいてアダムズ方式を基本として一定の修正を加えた方式により庶民院の 各州への議席配分が行われているなど(甲8、13)、定数配分方式として採用されている例があることなども考慮すれば、平成28年改正法がアダムズ方式を採用したことが、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有しないとはいえず、同方式により議員定数の配分をすることが憲法の投票価値の平等の要求に反するとは認められない。 また、選挙制度調査会においては、事務局から定数1の県をなるべく作らないことを条件の一つとして挙げた上でラウンズ方式及びアダムズ方式を中心に検討を進める旨の説明がされたところ、これに対する異論も出され(乙9の5)、答申では、各都道府県への議席配分方式が満たすべき条件として挙げられていないこと、アダムズ方式によっても、今後 の議員定数や人口の変動等によっては、各都道府県に定数2が配分されるとは限らないことによれば、鳥取県に2議席を配分するためにアダムズ方式が採用されたとは認められない。 なお、原告らは、アダムズ方式による結果、都道府県の人口を基準人数で除した数を下回る配分がされていると主張するが、基準人数に係る 原告らの主張が採用できないことは、前記⑴に判示のとおりである。 したがって、原告らの主張は採用できない。 イ原告らは、選挙制度調査会は、アダムズ方式が最大較差を小さくするという誤った事実認識に基づいて検討が行われた旨主張する。 しかし、選挙制度調査会における検討は、アダムズ方式は、小選挙区 選出議員の定数を289とする場合、平成22年の国勢調査の結果によ る人口において都道府県間の議員一人 旨主張する。 しかし、選挙制度調査会における検討は、アダムズ方式は、小選挙区 選出議員の定数を289とする場合、平成22年の国勢調査の結果によ る人口において都道府県間の議員一人当たりの人口の最大較差を最も縮小させ、将来推計人口においてもこれを縮小させるものであるとの調査結果(甲8の参考資料5)を踏まえて行われたものであるところ、この調査結果が事実に反すると認めるに足りる証拠はない(原告らの主張は、現在の人口を基礎として算定した数値に基づくものであって、選挙制度 調査会の調査結果とは計算の前提を異にしているから、採用できない。)。 また、原告らは、最大較差を問題にすることにつき、最大較差の範囲内で恣意的な配分が可能になると主張する。 しかし、選挙制度調査会の答申においては、小選挙区選挙における各 都道府県への議席配分方式が満たすべき条件として、各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくするとともに、比例性のある配分方式により各都道府県に配分を行うことを挙げて検討した結果、アダムズ方式を採用することとしたものであって、原告らの主張は採用できない。 ウ原告らは、選挙制度調査会が、前記アの③の条件(都道府県の配分議 席の増減変動が小さいこと)を挙げていることをもって、一人別枠方式を温存する意図である旨主張する。 しかし、当該条件は、小選挙区選挙における各都道府県への議席配分方式が満たすべき条件として選挙制度調査会が挙げた条件の一つにすぎず、他に、比例性のある配分方式に基づいて配分することや、選挙区間 の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくすることが条件として挙げられていること(前記ア)、制度の改正に当たって、投票価値の平等を確保するという要請に応 の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくすることが条件として挙げられていること(前記ア)、制度の改正に当たって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性(頻繁な選挙区改定による有権者の混乱の防止)を確保する観点から漸進的な是正を図ることは、国会に与えられた裁量 権の行使として合理性を有するといえることから、原告らの主張は採用 できない。 ⑶ 選挙区割りの違憲性に係る主張(無効理由3及び同4)についてア原告らは定数配分が違憲であるからこれに基づく本件選挙区割りも違憲であると主張する。 しかし、平成28年改正法及び令和4年改正法による都道府県への定 数配分が違憲といえないことは、前記2並びに上記⑴及び⑵に判示のとおりである。 イ原告らは、区画審設置法3条1項が、選挙区の区割りの基準として、人口が最大の区と最小の区の二つを比較し、かつ、較差として2倍を認めることが、人口比例配分原則に違反し、無効であり(無効理由3)、また、 令和2年国勢調査人口を使って検証すると、本件選挙区割りには、都道府県内の基準人数(都道府県の人口をその都道府県への配分議員数で除した商)と選挙区人口との差が30%以上ある道府県が7あることを理由に投票価値の平等に反しており、違憲無効である(無効理由4)旨主張する。 しかし、選挙区割りを決定するに際しては、憲法上、投票価値の平等を 最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素(地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等)についても、合理性を有する限り、国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって(前記2⑵)、各選挙区の人口のうち、その (地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況等)についても、合理性を有する限り、国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって(前記2⑵)、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とな らないようにするという区画審設置法3条1項の規定を含む新区割制度に合理性が認められることは、前記2⑶イに判示のとおりである。これに関し、原告らは、住民構成を考慮するのは違憲である旨主張するが、住民構成についても、合理性を有する限りにおいて、国会において考慮することが憲法によっても許容されていると解されることは、上記のとおりである。 また、原告らは、都道府県内の基準人数(都道府県の人口をその都道府 県への配分議員数で除した商)と選挙区人口との差が30%以上ある道府県が7あることを指摘するが、上記のとおり、選挙区割りを決定するに際し、憲法上、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているが、それ以外の要素についても、合理性を有する限り、国会において考慮することが許容されているものと解されるのであ るから、原告らの指摘する事実をもって、直ちに本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできず、そのほか、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、本件選挙区割りが本件選挙当時に おいて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできない。 したがって、原告らの主張は採用できない。 第4 結論そうすると、原告らの請求は理由がないから、これらをいずれも棄却するこ と に反する状態に至っていたものということはできない。したがって、原告らの主張は採用できない。 第4 結論 そうすると、原告らの請求は理由がないから、これらをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第4民事部 裁判長裁判官 鹿子木康 坂本三郎 裁判官 進藤壮一郎

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