【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小林亀郎の上告趣書第一点は判例適反をいうが、原審の是認した第
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人小林亀郎の上告趣書第一点は判例適反をいうが、原審の是認した第一審判決は犯罪の時を明示しているのであるから、所論は前提を欠き、同第二点は単なる法令違反の主張であり、同第三点は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑法四二条一項の刑の減軽は、裁判所の裁量に属する事項であつて、刑訴三三五条二項に所謂法律上刑の減免の理由となる事実には当らない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年六月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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