【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論証人調べは刑訴二二七条 によりなされたものであり、該証人尋問をした裁判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論証人調べは刑訴二二七条によりなされたものであり、該証人尋問をした裁判官は事件の審判から除斥されるものでもなく、所論裁判官は本件訴訟手続において忌避の申立を受けた事実もないのであり、且つ所論証人尋問調書を証拠とすることには被告弁護人も同意しているのであるから、所論は採るを得ない。同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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