昭和30(あ)776 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人両名の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は違憲 をいうが、原審の認定に副わない事実を前提とする

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判決文本文302 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人両名の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は違憲をいうが、原審の認定に副わない事実を前提とするものであるから、違憲の主張は前提を欠き不適法である。(なお原審の認定事実によれば本件捜索等は適法なものである)。同第三点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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