昭和52(オ)1399 建物収去・土地明渡本訴、許可申請手続等反訴

裁判年月日・裁判所
昭和53年9月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)478
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被上告人らの本訴請求を認容した部分を破棄し、右部分につき 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。             理  由  上告代理人七尾良治、同吉野庄三、同金子利

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主    文      原判決中被上告人らの本訴請求を認容した部分を破棄し、右部分につき 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。             理  由  上告代理人七尾良治、同吉野庄三、同金子利夫の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、(1) 被上告人Bは昭和四八年三月五日 訴外(一審被告)Dに対し被上告人ら共有の本件土地を賃貸した、(2) Dは本件 土地上に本件建物を所有していたが、同年一〇月二二日右建物をその敷地の賃借権 とともに上告人に譲渡した、(3) 被上告人Bは昭和四九年二月二六日Dに対し賃 借権の無断譲渡を理由に到達後一週間以内に原状に回復しない場合には本件賃貸借 契約を解除する旨の意思表示をし、その結果、同年三月六日本件賃貸借契約は解除 により終了した、(4) Dは昭和四九年一二月分までの賃料の弁済供託をしたが、 被上告人Bは昭和五〇年一二月四日、Dの代理人に対し、同年一月分以降の賃料不 払を理由に催告なしに重ねて本件賃貸借契約解除の意思表示をした、(5) 上告人 は昭和五一年六月二四日被上告人らに対し借地法一〇条による建物買取請求権を行 使した、というのである。原審は、右のような事実を前提として、本件賃貸借契約 は賃借権の無断譲渡を理由とする解除により昭和四九年三月六日終了したのである が、他方昭和五〇年一月分以降の賃料の支払のないことを理由に建物買取請求権行 使前である同年一二月四日賃料不払を理由とする解除により消滅すべき関係にあつ たとし、このような場合には、現実には賃借権の無断譲渡を理由として解除された ものであつても、賃料不払による解除の場合と同視し、建物買取請求権の行使は許 されないと判断した。  ところで、第三者が貸借士地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借契約が賃料 る解除の場合と同視し、建物買取請求権の行使は許 されないと判断した。  ところで、第三者が貸借士地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借契約が賃料不払を理由に解除された - 1 - ときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅する が(最高裁昭和三二年(オ)第二六〇号同三三年四月八日第三小法廷判決・民集一 二巻五号六八九頁参照)、賃料の不払はなく、賃貸借契約が賃借権の無断譲渡を理 由として解除されたときは、賃貸人はそれ以後の賃料を請求することができず、そ の後に賃料相当損害金の不払が生じても、もはやこれを賃料の不払と同視して賃貸 借契約を解除する余地はないのであるから、たとえその不払を理由とする解除の意 思表示がされたとしても、これによつて建物買取請求権が消滅することはないと解 するのが相当である。  しかるに、原判決は、前記認定事実から建物買取請求権の行使は許されないとし、 被上告人らの本訴請求を認容しているのであつて、原判決の右判断は法令の解釈を 誤り、ひいて審理不尽の違法があるものというべく、その違法は原判決中被上告人 らの本訴請求を認容した部分の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨 は理由がある。したがつて、原判決中右の部分を破棄し、建物買取請求権の行使に つきさらに審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し戻すこととする。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官      岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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