昭和54(あ)1323 銃砲刀剣類所持等取締法違反幇助、火薬類取締法違反幇助

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田中勇雄、同平山成信の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所

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判決文本文456 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田中勇雄、同平山成信の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は単なる法令違反、事実誤認の主 張であり、弁護人坂井貞一の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年一一月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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