昭和29(マ)93 家屋収去土地明渡等請求並びに土地賃借権確認等請求事件につきなした上告棄却の判決に対する異議

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和27(オ)475
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【DRY-RUN】主    文      本件異議を却下する。      申立費用は申立人らの負担とする。          理    由  最高裁判所のなした判決に対して異議を申立てることは許されない。  よつて本件

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判決文本文201 文字)

主文 本件異議を却下する。申立費用は申立人らの負担とする。 理由 最高裁判所のなした判決に対して異議を申立てることは許されない。よって本件異議は不適法として却下すべく、申立費用は申立人らに負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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