【DRY-RUN】主 文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人らの負担とする。 理 由 最高裁判所のなした判決に対して異議を申立てることは許されない。 よつて本件
主文 本件異議を却下する。申立費用は申立人らの負担とする。 理由 最高裁判所のなした判決に対して異議を申立てることは許されない。よって本件異議は不適法として却下すべく、申立費用は申立人らに負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎
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