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昭和39(し)86 勾留更新決定の取消決定に対する抗告

裁判所

昭和40年2月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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372 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の理由は、末尾添付の「特別抗告申立書」と題する書面記載のとおりである。所論は、判例違反をいうけれども、引用の判例は、本件と事案を異にし、不適切であり、論旨その余は、単なる法令違反の主張であつて、すべて、刑訴法四三三条、四〇五条所定の最高裁判所への適法な抗告理由に当らない(なお、原判示昭和三二年五月一七日付勾留更新決定はその勾留期間の執行満了により失効したものであり、したがつて右決定がなお効力のあることを前提としてなされた本件勾留更新決定は違法不当であるとした原審の判断は相当である)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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