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昭和35(オ)320 離婚請求

裁判所

昭和36年4月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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505 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高野寛治の上告理由第一点について。原判決の引用する第一審判決理由中所論の部分は、所論の日上告人の母Dが怪我をした事実は認め得るけれども、右怪我の原因に関しDが医師に述べたところは信用し難い、という趣旨にほかならないものと解すべきである。されば、原判決には所論の違法なく、論旨は理由がない。同第二点について。原判決引用の第一審判決理由判示の事情のもとにおいて、被上告人がやむを得ず夫たる上告人の印を無断使用して入院しても、未だ適法な離婚原因とはならない、という原審の判断はまことに正当であつて、右無断使用の結果が所論保証書偽造行使にあたるや否やの如きは、右判断の正当性に何ら影響を及ぼすものではない。然りとすれば、所論保証書の偽造行使を認めなかつた理由の判示につき仮に違法の点があるとしても、原判決破棄の理由とするに足りないこと明らかである。論旨は、理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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