昭和60(オ)1023 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(ネ)1232
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人溝呂木商太郎、同宮原守男、同倉科直文、同岡田一三、同北新居良雄、 同

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判決文本文924 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人溝呂木商太郎、同宮原守男、同倉科直文、同岡田一三、同北新居良雄、 同大西清の上告理由第一点について  鉄道営業法一一条ノ二第二項及び鉄道運輸規程七三条二号は、商法五七八条の特 則であると解すべきであるから、荷送人が運送人に対し高価品の運送を委託するに 当たり、その種類及び価額を明告した場合であつても、要償額を表示し、かつ、表 示料を支払つていなければ、運送人は、荷送人に対し、鉄道運輸規程七三条二号所 定の金額を超えて損害賠償責任を負わないものというべきである。そして、原審の 適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が鉄道営業法及び鉄道運輸規程 の定める右の損害賠償責任の制限を主張することは信義則に反しないものというべ きである。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に 所論の違法はない。論旨は、右の見解と異なる見解又は原審の認定しない事実に基 づいて、原判決を論難するものであつて、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次 - 1 -             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官      島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奧   野   久   之 - 2 -

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