昭和23(オ)7 仮処分命令異議

裁判年月日・裁判所
昭和23年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は「昭和二十二年十二月十一日午前十時の口頭弁論期日の呼出を受 け上

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判決文本文1,700 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は「昭和二十二年十二月十一日午前十時の口頭弁論期日の呼出を受 け上告代理人は上告人(当時の控訴人)の代理人として出廷したるに判決の言渡を 受け謄本の交付を受けたり上告人は控訴審に提出すべき新規の抗弁と証拠を準備し たるに判決を言渡され其の証拠と抗弁の提出を不当に制限され然も言渡期日の通知 なく言渡したる原裁判は違法なり」と謂うのである。  仍つて案ずるに、本件記録に依れば原裁判所が当事者双方の出頭した昭和二十二 年十月二十八日午前十時の口頭弁論期日に於て、弁論を終結し判決言渡期日を同年 十一月十五日午前十時と指定告知した所、其の後同年十一月十一日上告人から口頭 弁論再開申請書の提出があつたが、原裁判所は敢て弁論の再開(弁論再開の決定) を為さずして右期日に当事者双方不出頭の儘期日を開始した上、判決言渡期日を昭 和二十二年十二月十一日午前十時と変更指定し当事者双方には右期日の口頭弁論期 日呼出状を送達した。  而して右変更指定された期日には当事者双方出廷の上判決の言渡を為したことが 明らかである。  そこで、上告理由は既掲の如く甚だ簡単であるが之を勘案するに、其の前段は口 頭弁論の再開申請をしたのに再開せずして判決の言渡を為したのは、証拠及び抗弁 の提出を不当に制限したものであつて違法であると謂ふ趣旨と解される。然し閉じ たる弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であることは民事訴訟法第百三 十三条に依つて明らかな所であり、従つて当事者の弁論再開の申請は単に裁判所の 右専権の発動を促さんとするだけのものと解すべきである。従つて一度事件が裁判 - 1 - を為すに熟するものと認めて弁論を終結した後に於ては、仮令当事者が弁論再開の 申請を為して 開の申請は単に裁判所の 右専権の発動を促さんとするだけのものと解すべきである。従つて一度事件が裁判 - 1 - を為すに熟するものと認めて弁論を終結した後に於ては、仮令当事者が弁論再開の 申請を為しても裁判所が之を採用しないからとて毫も違法の処置とは云ふことを得 ない。然らば此の為め上告人の所謂新規の証拠及び抗弁等の提出が出来なかつたと しても民事訴訟法第百三十七条の規定に明らかなる如く裁判所は之等の提出を不当 に制限したものとはならないのである。従つて此の点の上告理由は理由がない。  次に上告理由の後段は、昭和二十二年十二月十一日午前十時の口頭弁論期日の呼 出状の送達はあつたが、判決言渡期日としての呼出状の送達でないから言渡期日の 通知なくして言渡された原裁判は違法であると謂ふ趣旨と解される。然し乍ら判決 言渡の期日は実は口頭弁論の期日であること、換言すれば判決の言渡は口頭弁論の 期日に於て為されるものであることは民事訴訟法第百四十二条及び同法第百四十四 条第六号の規定に依つて明らかな所である。而して凡そ期日呼出状の形式に付ては 民事訴訟法は格別なる定めをしてゐないのであり、而して上示の如く判決言渡の期 日は口頭弁論の期日である以上、本件に於て所論判決言渡の期日の通知を口頭弁論 期日呼出状を以つてしたことは適法であつて毫も所論の如き違法はない。従つて此 の点の上告理由も亦理由がない。  以上の理由に依り、民事訴訟法第四百一条、第九十五条、第八十九条に則り主文 の如く判決する。  此の判決は裁判官全員の一致した意見に依るものである。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -    裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -

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