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昭和41(あ)2471 児童福祉法違反、労働基準法違反

裁判所

昭和42年11月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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500 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人大槻竜馬、同下村末治の上告趣意第一点について。所論は、判例違反をいうけれども、本件は、原判示のように児童福祉法六〇条二項、三四条一項九号にも該当し、同罪としては、児童毎に包括して一罪が成立するものと解すべきであり、しかもこの罪と本件労働基準法違反の罪が想像的競合の関係にある事案であつて、児童福祉法の適用のない所論の判例は、事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、本件A温泉の事業が、労働基準法八条一四号の事業に該当し、同法六二条一項および四項但書に基づく満一八才未満の女子に対する深夜業禁止規定の適用を免れないとした原判断は、相当である。)。また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一一月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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