【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及弁護人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであるが、所 論拷問等の事実は第一審においては少しも主張され
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及弁護人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであるが、所論拷問等の事実は第一審においては少しも主張されて居らず、これを認むべき何等の資料もない。従つて論旨の違憲論は前提を欠くものである。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない。なお記録を調べて見ると原審がその挙示した証拠によつて判示事実を認定したのは相当と思われ、その他刑訴第四一一条を適用ずべき事由も見当らない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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