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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人久保田由五郎の上告趣意第一点について。しかし、刑法五六条、五七条の規定が憲法三九条の規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の示すところであつて、(昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決、判例集三巻一二号二〇六二頁参照)今これを改むべきものと認められない。従つて、右刑法の規定が違憲であることを前提とする論旨は理由がない。同第二点について。所論は単なる量刑不当の主張であつて、上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂永克己- 1 -
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