昭和42(あ)1627 恐喝未遂

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
ファイル
hanrei-pdf-59097.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人寺田熊雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、い ずれも包括一罪ないし継続犯たる一罪の中間に確定

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文435 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人寺田熊雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、いずれも包括一罪ないし継続犯たる一罪の中間に確定判決がある場合において、刑法四五条後段の適用にあたり、その罪の着手時を基準とするか或はその罪の終了時を基準とすべきかの点に関するものではないから、事案を異にし、本件に適切でなく(右の場合その罪の終了の時を以つて基準とすべきことは当裁判所の判例とするところである。昭和三一年(あ)第二〇一八号、同三五年二月九日第三小法廷決定刑集一四巻一号八二頁、昭和三九年(あ)第一〇三号同年七月九日第二小法廷決定刑集一八巻六号三七五頁参照)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る