判決平成13年9月27日福井地方裁判所平成13年(わ)第34号傷害致死被告事件 主文 1 被告人を懲役3年6月に処する。 2 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯)Aは,前夫Bとの間に長男C(平成7年4月1日生)及び二男D(平成9年4月27日生)をもうけ,前夫が勤務先から借りている福井市の社宅でCとDを養育していたが,平成9年12月頃から被告人の勤務先でアルバイトとして働くようになって夫婦仲が悪くなり,被告人が平成10年12月初めに東京へ転勤したのちも被告人と親密な交際を続け,同月末頃,CとDの養育を前夫に委ねて社宅から福井市の借家へ転居した。 被告人は,前夫と別居したAとの交際を重ねるうちAの妊娠を知り,平成12年5月に勤務先を退職して福井市の借家でAと同棲生活を送るようになり,同市内のホテルでアルバイトとして働いていた。 しかるところ,Aは,前夫と協議のうえ平成12年6月1日にCとDの親権者をAと定めて離婚し,同月終わり頃,C及び排尿の練習中のDを引き取ったので,被告人は,Aの出産を控えて手狭になると考え,同年9月,福井市の「a」b号室へ転居し,Aは同年12月21日,戸籍上前夫の三男として記録されたEを出産した。 被告人と同居するようになったDは,当初,排便は毎回トイレですることができ,排尿についても毎回でないにせよ尿意をAや被告人に知らせることができたが,次第に紙おむつに排尿することが多くなり,被告人の言うことを聞かなくなったため,被告人も,Dの頬を叩くなどして言うことを聞かせようとするようになった。「a」b号室へ転居した頃から,Dは,紙おむつに排尿することを続け,被告人がDの くなり,被告人の言うことを聞かなくなったため,被告人も,Dの頬を叩くなどして言うことを聞かせようとするようになった。「a」b号室へ転居した頃から,Dは,紙おむつに排尿することを続け,被告人がDの尻等を叩くなどして言うことを聞かせようとすればするほど逆効果となり,遂には排便まで紙おむつの中にするようになった。このように被告人の思いどおりにならないDに対し,なおも言うことを聞かせようとした被告人は,Dの服をめくり上げて背中を平手で直に叩いたり,太股,腕,頬,頭などを平手で叩くようになり,次第に,その回数も増え,叩く力も強くなっていったが,Aは,このような被告人の暴行をしつけであるとして黙認していた。かくして,激しさを増す被告人の暴行から自力で逃れる術のないDは,全身いたるところに皮下出血や表皮剥脱の傷痕が残ったほか,ストレスにより萎縮するとされている胸腺が強度に萎縮するほどのストレスを受けていた。 (犯罪事実)被告人は,平成13年2月11日午前零時30分頃,福井市「a」b号室の被告人方1階寝室において,それまでのようにD(当時3歳)が脱糞したことや被告人の追及に対し脱糞していないと嘘をついたことに立腹し,Dのパジャマと下着をめくり上げて背中を手掌で二回くらい叩く暴行を加え,その背中の右肩甲骨下部付近に二重条痕様皮下出血及び肩甲骨付近から腰部にかけて粟粒大皮下出血を生じさせ,さらに,同日午前3時頃,Dがうなり声を出しているのを聞いてEが目を覚ましてしまうと思い,これをやめさせるため,仰向けで寝ているDの肩を数回揺すったものの,Dが目を半開きにしてうなり声を出すのをやめなかったので,わざとうなり声を上げているものと思って立腹し,そのパジャマと下着をめくり上げて右腹部を手掌で少なくとも4回くらい強打する暴行を加え,その右腹部に二重条痕 にしてうなり声を出すのをやめなかったので,わざとうなり声を上げているものと思って立腹し,そのパジャマと下着をめくり上げて右腹部を手掌で少なくとも4回くらい強打する暴行を加え,その右腹部に二重条痕様皮下出血を生じさせたほか,上記背部への暴行又は右腹部への暴行の際に,Dの頭部を手掌で叩く暴行を加え,頭皮軟部組織間出血を生じさせた。 かくして,Dは,同所において,同日午前8時頃までの間に,上記背部及び右腹部への暴行により急性出血性すい炎を発症し,上記背部,右腹部又は頭部への暴行あるいは急性出血性すい炎により胃の内容物を嘔吐し,急性出血性すい炎によるショック状態に陥っていたため気道内に嘔吐物を吸引し,この吸引により窒息死した。 (事実認定の補足説明) 1 検察官は,「本件犯行当日である平成13年2月11日,被告人は,Dの右腹部のほか頭部及び背部を強打しているが,これは,Dに対する継続的な虐待を続けたうえでの犯行である。」と主張するのに対し,弁護人は,被告人の供述に依拠して「本件犯行当日,被告人が頭部に暴行を加えたことはなく,背部に対する暴行については部位が違う。それまで被告人は,Dを実の子のようにかわいがってきたのであって,虐待と言えるような暴行はなかった。」旨を主張するので,これらの争点につき前記のとおり認定した理由を説明しておくこととする。 2 Dの遺体に残された傷痕について(1) 捜査報告書4通及びF大学医学部法医学講座医師G作成の鑑定結果報告書によれば,Dの死体の右腹部には新しい二重条痕様皮下出血が多数存在し,背部には,右肩甲骨下部付近に新しい二重条痕様皮下出血が存在し,肩甲骨付近から腰部にかけて新しい粟粒大皮下出血が多数存在したほか,その頭部,胸腹部,背部,左右の上下肢に陳旧性又はやや陳旧性の皮下出血 部には,右肩甲骨下部付近に新しい二重条痕様皮下出血が存在し,肩甲骨付近から腰部にかけて新しい粟粒大皮下出血が多数存在したほか,その頭部,胸腹部,背部,左右の上下肢に陳旧性又はやや陳旧性の皮下出血や表皮剥脱が多数散在したこと,また,その前頭部左右,頭頂部,側頭部の頭皮には粟粒大から小鶏卵大の新しい頭皮軟部組織間出血が多数散在し,同部位には拇指頭大から小鶏卵大の陳旧性又はやや陳旧性の頭皮軟部組織間出血が多数存在したこと,Dの胸腺は,腺組織が高度に萎縮し,3グラムしかなかったことが認められる。 (2) Dの死体を解剖した上記G医師は,その鑑定結果報告書及び検察官調書において,「(1)の新しい皮下出血及び頭皮軟部組織間出血は,死亡の当日又は1日前に生じたものと考えられ,陳旧性又はやや陳旧性の皮下出血及び表皮剥脱は,いずれも1,2日前から1か月前後の間に当該部位への鈍体の作用により生じたものと考えられる。腹部と背部の二重条痕様皮下出血は,成人の平手様の鈍体で叩くことによって生じた可能性が高く,頭部の頭皮軟部組織間出血及び背部の皮下出血は鈍体で叩くことによってできたものと考えられる。右腹部及び背部の皮下出血や頭皮軟部組織間出血ができた順番や時期は分からないものの,腹部は柔らかい部位であり,皮下出血を生じさせるにはかなり強い力を加える必要がある。胸腺が3グラムにまで萎縮したのは,ストレスを受けた期間(被虐待期間)がおよそ3か月以上と推定される。なお,死因は嘔吐物の気道吸引による窒息であるが,腹部又は背部への殴打により急性出血性すい炎を引き起こし,頭部への殴打も加わって胃内容物を嘔吐したと考えられ,頭部,腹部,背部のいずれを殴打しても嘔吐する可能性がある。」旨の鑑定意見を述べている。 3 Dの頭部に対する暴行について(1) D ,頭部への殴打も加わって胃内容物を嘔吐したと考えられ,頭部,腹部,背部のいずれを殴打しても嘔吐する可能性がある。」旨の鑑定意見を述べている。 3 Dの頭部に対する暴行について(1) Dの左右の前頭部,頭頂部,側頭部の頭皮にはDが死亡する当日又は1日前にできたと考えられる新しい頭皮軟部組織間出血が多数散在し,同部位には陳旧性又はやや陳旧性の頭皮軟部組織間出血が多数散在していること,その背中には,新しい皮下出血のほかに陳旧性又はやや陳旧性の皮下出血が多数散在していることは上記のとおりであり,Cも検察官調書において,被告人がDの頭,頬,背中を叩いていた旨を供述していることからすれば,被告人は本件犯行以前から,Dの背中を殴打する際には頭部をも殴打するのが通常であったものと認めるのが相当である。 (2) 他方,被告人の警察官調書及びAの検察官調書によれば,被告人は本件犯行の前日である平成13年2月10日には,午前9時頃から午後6時頃まで仕事で外出し,帰宅後自宅でA及びCと共に夕食をとり,午後8時30分頃から午後11時頃まではEを連れて知人との飲み会に出かけていたことが認められるから,Dの新しい頭皮軟部組織間皮下出血は同日午後11時頃以降に発生した可能性が高く,また,上記のとおり本件犯行以前にはDの背部と共に頭部も殴打するのが通常であった被告人が,本件犯行時に背部及び腹部を叩いているのに,その時に限って頭部は叩かなかったとは考えにくいことからすれば,被告人は,背部への暴行を加えた際又は右腹部への暴行を加えた際のいずれかに,頭部をも殴打したものと認められる。 (3) しかるに,被告人は,「Dの頭部を殴ったことは,本件犯行以前に1回あるだけであり,本件犯行時にも頭部は叩いていない。Dの頭のけがは,家の中でDとプロレスごっ したものと認められる。 (3) しかるに,被告人は,「Dの頭部を殴ったことは,本件犯行以前に1回あるだけであり,本件犯行時にも頭部は叩いていない。Dの頭のけがは,家の中でDとプロレスごっこをしていたCがDを叩いたりしたことによるものである。Dを毎日のように散歩に連れて行ったが,そのつど1,2回前のめりに転んだ。おでこ(前頭部)のけがは,その際に転んでできたものである。」旨を供述している。 しかし,被告人の言う頭部のけがについては,Cは本件犯行当時5歳であり,弟のDとプロレスごっこなどして遊んでいたとしても,CがDの頭部及び背部に夥しい皮下出血ができるほどの力で繰り返し叩いたり蹴ったりしていたなどとは到底考えられず,その原因に関する被告人の供述は信用できない。また,被告人の言うおでこのけがについても,原因として供述するところは,それ自体極めて不自然であるだけではなく,前記2(1)の証拠によれば,Dの死体には前のめりに転倒すれば通常負傷するような部位にはそれらしい傷跡もないと認められることに照らしても信用できない。 被告人の上記供述は,死に至る危険性の高い頭部への暴行を,ことさら否認して,自らの罪責を少しでも軽減するためのものと考えられる。 4 Dの背中に対する暴行について(1) 被告人は当公判廷において「本件犯行当日の午前零時30分頃,日頃Dを怒るときに叩くのと同じくらいの強さ,すなわち「パチン」と音がする程度の強さでDの背中を1,2回平手で叩いたが,そのとき叩いた部位は,背中といっても腰の少し上の辺りである。」旨を供述する。 (2) しかしながら,Dの背部には,Dが死亡する当日又は1日前にできたと考えられる新しい右肩甲骨下部付近の二重条痕様皮下出血及び肩甲骨付近から腰部にか 上の辺りである。」旨を供述する。 (2) しかしながら,Dの背部には,Dが死亡する当日又は1日前にできたと考えられる新しい右肩甲骨下部付近の二重条痕様皮下出血及び肩甲骨付近から腰部にかけて多数の粟粒大皮下出血が存在したこと,その二重条痕様皮下出血は成人の平手で殴打することによって生じた可能性が高いことは前記のとおりであり,その傷痕は,被告人の供述する上記暴行の態様に符合しているうえ,被告人が「本件犯行前日の午後11時頃にDを風呂に入れたときには背中に新しい皮下出血があることには気がつかなかった。本件犯行当日午前3時頃,寝室の板の間の所で仰向けに寝ているDの右腹部を左手掌で叩いた際には,背中は一切叩いていない。」旨を供述していることを併せ考えると,上記背部の各皮下出血は,いずれも本件犯行当日の午前零時30分頃の暴行によって生じたものと認められる。 被告人の「叩いた部位は腰の少し上の辺り」とする上記供述は,被告人が警察官調書において,叩いた部位につき「背中の真ん中の上の方だったと思う。」と供述していることに照らしても信用できない。 5 被告人がDに加え続けた暴行の性格について(1) 被告人が本件犯行前にDに加え続けた暴行の態様及び程度は,犯行に至る経緯において認定したとおりであって,本件犯行当時,胸腺が強度に萎縮するほどのストレスを受けていたDの体には,全身いたるところに傷痕や傷害があったことも前記のとおりである。 (2) しかるに,被告人は,Dを実の子のようにかわいがっていたというのに,それら夥しい傷痕や傷害の原因をまともに説明することができないだけではなく,頭部及び前頭部のけがの原因については,上記のとおり不自然な弁解までしている。 (3) 被告人は,本件犯行については, それら夥しい傷痕や傷害の原因をまともに説明することができないだけではなく,頭部及び前頭部のけがの原因については,上記のとおり不自然な弁解までしている。 (3) 被告人は,本件犯行については,しつけのためではなく,立腹して加えた暴行であることを認めているが,上記事実関係に照らして考えれば,それ以前の暴行についても,当初はともかく,しつけのつもりで軽く叩いていた旨の被告人の供述を信用することはできず,本件犯行前から立腹のあまりDを強打していたものと認めるのが相当である。 なお,弁護人は,生後間もないE・被告人・Cと共にDが撮影された写真2枚を提出したが,僅か2枚の写真であり,これをもって,これまでの認定を左右することはできない。 (法令の適用) 1 罰条刑法205条 2 未決勾留日数算入刑法21条 3 訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の事情) 1 本件は,被告人が,内縁の妻の連れ子であるDが,脱糞したり,うなり声を出し続けたことなどに立腹して,その背部,腹部,頭部を手掌で殴打し,急性出血性すい炎を発症させるとともに,胃内容物を嘔吐させ,Dを窒息死させたという事案である。 2 いまだ分別も十分でない3歳の幼児が自分の思いどおりにならないことに立腹して暴力を振るったという本件犯行の動機に酌量の余地はなく,うなり声については,Dがふざけていると邪推して頭にきたというのであるから,これをやめさせようとして加えた暴行は,一時的な怒りの感情によるものというほかはない。 本件犯行の態様は,抵抗できない幼児に対し,あざがはっきりと残るような相当強い暴行を加えたもので悪質であり,とりわけ腹部という身体の枢要部に加えた暴行は強烈かつ危険なもの はない。 本件犯行の態様は,抵抗できない幼児に対し,あざがはっきりと残るような相当強い暴行を加えたもので悪質であり,とりわけ腹部という身体の枢要部に加えた暴行は強烈かつ危険なものである。被告人は,かかる暴行によって,僅か3歳のDの命を奪ったものであり,その結果も極めて重大である。Dの実父(Aの前夫)の被害感情にも厳しいものがある。 3 しかも,被告人は,本件犯行の数か月前から,自分の思いどおりにならないDに対し,尻,背中,太股,腕,頭などを平手で叩く暴行を加え続け,逃れる術のないDは,その暴行を主たる原因として強度のストレスを受けていたのである。このような中で,被告人の暴行により命を失ったDは哀れというほかはない。 たとえ当初は被告人にDに対するしつけの意図があったとしても,Dの背中に青あざが生じるなど,自らのDに対する暴行が明らかに行き過ぎであることを十分認識できたにもかかわらず,その後も,被告人は,そのような暴行を続けていたのであって,本件犯行は決して偶発的なものではなく,かかる被告人の本件犯行による刑事責任は相当に重いといわざるを得ない。 さらに,頭部の皮下出血について自らの暴行によることを否認し,身体の各部に残る皮下出血や傷の原因については,よく分からないと述べるなど曖昧な供述を繰り返していることに照らせば,被告人がDに対して真に愛情を持って接してきたかどうかは極めて疑わしく,本件犯行についても真に反省しているとは認め難い。 4 他方,被告人は,前科も前歴もなく,これまでまじめに働いてAらの生計を支えてきたこと,被告人が24歳とまだ若年であることなど,被告人のために斟酌すべき情状もある。 5 以上の事情をかれこれ勘案すると,上記のごとき本件犯行に対しては,被告人のため てAらの生計を支えてきたこと,被告人が24歳とまだ若年であることなど,被告人のために斟酌すべき情状もある。 5 以上の事情をかれこれ勘案すると,上記のごとき本件犯行に対しては,被告人のために斟酌すべき情状を最大限に考慮しても,実刑をもって臨むほかはない。 よって,諸般の事情をも考慮して,主文のとおり量刑した。 平成13年9月27日福井地方裁判所刑事部裁判長裁判官松永眞明裁判官佐藤晋一郎裁判官松本展幸
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