【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人B、同C弁護人水戸野百治の上告趣意について。 所論は、
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人B、同C弁護人水戸野百治の上告趣意について。 所論は、量刑不当の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論について調べてみても原審の量刑が不当であるとは認められない)。 被告人D弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。 所論第一点は、事実誤認を前提とする判例違反の主張である。しかし第一審判決挙示の証拠を精査してみると、特に被告人Dを除く他の相被告人等の供述又は供述調書によれば、被告人Dは、相被告人等が本件窃盗を行うことを十分に認識してこれに対し種々の助力を為し、かつあらかじめ利得の分配についてまで相談をしたことが認められるから、原判決が被告人Dを窃盗の共同正犯と判断したことは正当であり、なんら所論引用の判例に反するところはない。 所論第二点は、単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(また所論をもつてしても原審の量刑が不当とはいえない)。 被告人A弁護人今井常一の上告趣意について。 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論の情状をもつてしても原審の量刑が不当とは認められない)。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月五日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官 小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -
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