昭和27(あ)4557 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人内谷銀之助の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、

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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人内谷銀之助の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は控訴趣意書に包含されず従つて原審の判断していない事項について第一審判決の訴訟法違反を前提として違憲を主張するものであり(原審判決自体には何等違法はない)、同第三点は量刑の非難であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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