昭和34(う)2190 狩猟法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月24日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  本件控訴の趣意については、弁護人植月浅雄が差し出した控訴趣意書の記載を引 用する。  所論は、原

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判決文本文3,920 文字)

主    文      原判決を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  本件控訴の趣意については、弁護人植月浅雄が差し出した控訴趣意書の記載を引 用する。  所論は、原判決には事実の誤認ないし法令の解釈適用を誤つた違法があると言 い、被告人は本件銃猟の場所が銃猟禁止区域であることの認識を欠いていたのであ るから、故意がないことになるのにかかわらず、原判決が被告人の故意を認め有罪 の言渡をしたことは事実を誤認し、かつ錯誤についての法律を誤解したか、または 理由不備ないし理由そごの違法を犯したもので、不当も甚しいと主張する。  ところで、本件において、原判示のとおり、被告人が昭和五年警視庁告示第三一 五号により設定された銃猟禁止区域内において銃猟したことは記録上明らかである けれども、記録によれば、当時被告人において右場所が銃猟禁止区域内であること を知つて銃猟したと認むべき明確な証拠は存しない。(当時現場付近にその場所が 銃猟禁止区域であることを表示する標識が設置されてあつたと信ずべき確かな証拠 はない。記録によれば、本件現場は、新荒川筋のA橋とその上流B鉄橋との中間に 位し、警視庁告示第三一五号に定められた銃猟禁止区域である右A橋上流の新荒川 筋一帯の中に含まれるものであつて、記録中、C鉄道D駅勤務鉄道員三名が警視庁 水上警察署長にあてた三通の事実答申書の記載によれば、昭和三十三年二、三月ご ろ、前記A橋のたもと付近に、同橋から上流一帯が銃猟禁止区域であることを示す 立札が設置されてあつたことを現認したと言い、あたかも右立札が本件発生当時に も現存していたかのようにいうのであるが、右の者らが立札を現認した時期は、同 人らが後に原審公判において証言したところに徴すれば、あいまいで明確を欠く し、また本件について被告人を検挙した警察官の同公判にお 存していたかのようにいうのであるが、右の者らが立札を現認した時期は、同 人らが後に原審公判において証言したところに徴すれば、あいまいで明確を欠く し、また本件について被告人を検挙した警察官の同公判における証言によれば、当 時銃猟禁止区域の標識がA橋のたもとにあつたというけれども、当審において重ね て同人を取り調べた結果によれば、その証言は単に過去の経験に基くもので必ずし も検挙当時なおその現存していたことを確認した趣旨ではないことがうかがわれる ばかりでなく、記録中さらに他の証拠、すなわち本件銃猟禁止区域を管理する所轄 庁である東京都の係員、都から委任を受けて右禁止区域の標識の設置を実施した地 元区役所の係員、当局から委嘱されて右禁止区域の監視に任じていた銃猟監視員ら の原審ならびに当審における証言等によれば、本事件発生前における最近のものと して昭和二十四年ごろ本件銃猟禁止区域にこれを表示する立札が設置されたこと は、これを認めることができるが、その後いつしか滅失し、当局の管理も行き届か ないまま、放置されて本事件発生当時にはすでにこれらの立札はなくなつていたの ではないかと推認されるうえ、しかも当時地元の区役所の担当係員らは、原因は不 明であるが、本件銃猟禁止区域が、告示にあるようにA橋からではなくして、B鉄 橋から上流一帯を指すものであるかのように誤解していた疑が十分であり、右区域 の標識も従来その誤解の線にそつてB鉄橋から上流にかけてこれを設置していたも のと認められ―このことは、都の係員が当公判に提出した昭和三一年三月五日付地 元区役所から都所轄局長にあてた既存銃猟禁止区域の存続についての意見回答書添 付の図面によつて裏付される―現に銃猟監視委員の中にもそのように信じていた者 がある事実がうかがわれる。かようなわけで、被告人が標識によつて当然本件銃猟 禁止区域を知 止区域の存続についての意見回答書添 付の図面によつて裏付される―現に銃猟監視委員の中にもそのように信じていた者 がある事実がうかがわれる。かようなわけで、被告人が標識によつて当然本件銃猟 禁止区域を知つていたはずであると認めることはできない。次にまた、記録中関係 者の証言によれば、従来実際上各地区の猟友会において、会の機関雑誌、講習会等 により、銃猟禁止区域の所在について、会員に対し、少くとも地元ならびに周囲近 辺のそれについては、これか周知をはかるため指導していた事実はみられるようで あるけれども、それとて必ずしも徹底していたとは言えず、現に本件において被告 人の所属するE猟友会支部の会長が原審公判において証言したところによれば、同 人自身本件銃猟禁止区域を知らなかつたというのであるから、前述のような猟友会 の事実上の指導により、被告人が当然本件禁止区域を知らなければならないはずで あるというわけにもいかない。なおまた、本件について被告人を検挙した警察官 は、原審公判において、当時被告人は本件現場が銃猟禁止区域であることを知つて いたと思う旨証言しているけれども、これを首肯するに足る具体的根拠を欠くばか りでなく、当審において重ねて同人を証人として取り調べた結果によれば、その点 については記憶がない旨述べているし、その他記録上うかがい得る被告人が本件に ついて検挙された当時の状況からみても、被告人が本件現場が銃猟禁止区域に属す ることを知つて銃猟したと認むべき証左はない。)  しかるに原判決は、被告人において本件銃猟の場所が銃猟禁止区域に属すること を知らなかつたことは、いわゆる事実の錯誤に基くものではなくして法の不知に帰 するから、犯意を阻却するものではないとし、ただち<要旨第一>に被告人の所為に 対し狩猟法第一〇条第二一条第一項第二号を適用し、有罪の言渡をしたのである ゆる事実の錯誤に基くものではなくして法の不知に帰 するから、犯意を阻却するものではないとし、ただち<要旨第一>に被告人の所為に 対し狩猟法第一〇条第二一条第一項第二号を適用し、有罪の言渡をしたのである。 しかし、</要旨第一>被告人において本件銃猟の場所が銃猟禁止区域に属することを 知らなかつたことは、狩猟法第二一条第一項第二号に定める「銃猟禁止区域におい て銃猟した」罪を構成する事実の認識を欠いたものというべきで、刑法第三八条第 三項にいわゆる法の不知の場合にはあたらないと解されるから、本件は故意を阻却 するものといわなければならない。(この点に関する従来の判例―大審院大正一一 年一一月二八日判決刑集一巻七〇九頁―もまた、銃猟禁止区域において銃猟した罪 について、銃猟禁止区域であることの認識があつた場合にかぎり故意犯<要旨第二> が成立するとの見解を示したものと解されるのであつて、ただ同判決がその要旨と して「狩猟法二二条三号の</要旨第二>罪(現行狩猟法二一条一項二号の罪)は、銃 猟禁止区域において銃猟をなすことによつて成立し銃猟をした場所が銃猟禁止区域 に該当することの認識あることを必要とせず」と掲げているのは、他方たとえ右認 識を欠いたとしても、その銃猟の場所が銃猟禁止区域であるかどうかを確認すべき 責務を怠り不注意により銃猟をした者は故意に銃猟をした者と同様に処罰を免れな い旨を判示しているところからみて、明らかなように、明文はなくとも、当該罰条 には当然過失犯をも処罰すべき趣意が包含されている旨を示したものにほかならな いと考える。なお同趣旨に出た旧要塞地帯法違反の罪についての大審院昭和一二年 三旦三一日刑集一六巻四四七頁参照。)したがつて、被告人は本件銃猟の場所が銃 猟禁止区域に属することの認識があつたかどうかを問わず、被告人に犯意なしとい うことはできないと 罪についての大審院昭和一二年 三旦三一日刑集一六巻四四七頁参照。)したがつて、被告人は本件銃猟の場所が銃 猟禁止区域に属することの認識があつたかどうかを問わず、被告人に犯意なしとい うことはできないとして、被告人の故意を認定した原判決は、法令の解釈適用を誤 り、ひいて事実の誤認を犯したものというべきであつて、右は当然判決に影響を及 ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。  しかも、前述のように、本件において、当時法令により必要とされた銃猟禁止区 域を表示する適切な標識を欠いていたはかりでなく、右標識の設置管理についての 責任権限が当初の警視庁から東京都に移管され、さらに都から地元の区役所にこれ が実施事務を委嘱するにおよんで、いつしか末端の行政取締当局者側においても、 本件銃猟の場所が告示所定の銃猟禁止区域に含まれていないかのような誤解を生じ その誤解の下に事務が取り扱われていた疑が十分に存し、また現に銃猟監視委員の 職にある者の中にも、右場所が銃猟禁止区域に属しないと信じていた者もあるとい うのであるから、かような特殊の状況の下において、被告人が本件銃猟の場所が銃 猟禁止区域に属することの認識を欠いていたとしても、これに対し、不注意により 確認の責務を怠り銃猟禁止区域において銃猟したとして過失の責を負わせることは 当を失するものといわなければならない。  よつて刑事訴訟法第三九七条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書にした がいただちに自判することとし、同法第三三六条後段により被告人に対し無罪の言 渡をする。  (裁判長判事 兼平慶之助 判事 足立進 判事 関谷六郎) 関谷六郎)

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