主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人白阪武の上告趣意中、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張および判断を経ておらず、憲法三六条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年三月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
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