【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人中野慶治の上告趣意(後記)第一点は、違憲をいうけれども、その
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人中野慶治の上告趣意(後記)第一点は、違憲をいうけれども、その実質は証拠の取捨判断に対する非難に外ならないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第二点は憲法三七条二項違反を主張するけれども、記録に徴すれば所論証人は第一審公判において被告人の審問の機会を充分与えられたものであり、控訴審において同証人の喚問申請を却下しながら、第一審における同証人の供述記載の調書を証拠とすることは、所論憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所判例(昭和二三年(れ)一七一八号同二四年三月三一日第一小法廷判決、判例集三巻三号三九五頁)の示すところである。論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人の上告趣意書は期限后に提出されたものであるから、その上告趣意につき判断を示さない。)よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年八月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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