【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人猿渡脩蔵の上告趣意第一、二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の各主張 であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人猿渡脩蔵の上告趣意第一、二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(過失犯の起訴はその後適式に訴因、罰条の変更により故意犯に訂正されている)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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