昭和44(オ)1198 請求異議等請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和42(ネ)92
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理  由  上告代理人和田珍頼の上告理由第一点について。  商法五二六条は、その法文および立法

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判決文本文620 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人和田珍頼の上告理由第一点について。 商法五二六条は、その法文および立法趣旨から明らかなように、売主および買主の双方が商人である場合の売買契約に関する規定であると解すべきである。そして、本件自動車の売買契約においてはその買主である被上告人が商人であることを認めるべき証拠がないとした原審の判断は、本件記録に照らし、首肯することができないわけではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、右法条を正解しないで、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 本件自動車の車体後部のガラス窓部分における雨漏りの瑕疵は、上告人の再三にわたる修理の試みにもかかわらず、結局修理されないままに終つたとした原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして、肯認することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 - 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎

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