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昭和43(あ)2409 猥褻文書図画販売、同販売目的所持

裁判所

昭和44年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,341 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人馬屋原成男、同野間繁の上告趣意第一、第二について。所論は、違憲(二一条、二三条違反)をいうが、憲法二一条の保障する出版その他表現の自由および憲法二三条の保障する学問の自由もまた、公共の福祉によつて制限され、絶対無制限でないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一七一二号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁、昭和三一年(あ)第二九七三号同三八年五月二二日大法廷判決、刑集一七巻四号三七〇頁、昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決、裁判所時報五三二号一頁)とするところであるから、論旨は理由がなく、その余は、被告人は、本件文書、図画を特定の会員に対し、性科学の研究の目的のみをもつて配布したものであつて、不特定多数人に販売したものではないから、被告人の本件行為は刑法一七五条にいう猥褻文書、図画の販売に該当しないとの事実誤認、単なる法令違反ならびにこれを前提とする違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。同第三について。所論は、判例違反をいうが、原判断はなんら所論引用の各判例と相反するものではない(昭和三三年(あ)第九三四号同三四年三月五日第一小法廷判決、刑集一三巻三号二七五頁参照)から、論旨は理由がなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。同第四について。所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。同第五について。- 1 -所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。同第六について。所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 - 1 -所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。同第六について。所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 同第五について。- 1 -所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。同第六について。所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 - 1 -所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。同第六について。所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。被告人本人の上告趣意について。所論中、違憲(二一条、二三条違反)をいう点は、弁護人らの上告趣意第一、第二後段について説示したとおり上告の理由がなく、その余は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反ならびにこれを前提とする違憲の主張てあつて(記緑に徴しても、所論各供述調書が所論のごとき拷問によつて得られたと疑うべき証跡は存しない。)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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