昭和28(あ)1401 住居侵入、建造物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人栗山茂二の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないもの であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

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判決文本文279 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人栗山茂二の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお免訴の判決に対し被告人は実体関係に基き不服を申立てることはできないから、第七点の所論は採るを得ない。判例集二巻六号五二九頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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