昭和42(オ)1085 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2822
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決(その訂正、引用する第一審判決を含む。以下

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判決文本文1,231 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由について。 原判決(その訂正、引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠によれば、原判決の確定した事実を肯認することができるところ、右事実によると、陶磁器等の売買を業とする有限会社D(以下単にDという。)は、代表取締役社長E、F外男女各一名ぐらい計四名ぐらいで小規模の事業を営むものであり、Fは主に倉庫で商品の出納整理保管等の作業に従事し、ことに商品の納入を受ける際などには、本件の手形やこれに添付した商品受取書の作成に使用した社印、会社代表者の記名ゴム印、同代表取締役の印を随時使用して押印することを許され、その他社長の命を受けて取引先に注文を出したり、社長作成の手形を他に交付したりする仕事に携つたこともあること、本件各手形(受取人・裏書人GことH)は、常にFが同所で勤務中に、製陶業を営み、その製品をDに納入取引をするというので出入をしていたHの依頼にもとづき、前記の社印、会社代表者記名ゴム印、代表取締役印を押捺して作成したものであること、そして本件各手形を商業手形とみせかけるため、同時に作成して手形に添付した商品受取書は、Fの日常作成する商品納入の際の受取書と性質を同じくするものであること、被上告会社は本件各手形を各振出日あるいはその二、三日後位までの間に、Hからの依頼によつてこれを割り引いて被上告会社の主張のような金額をHに交付したものであるというのであり、したがつて、Fは会社の手形振出に関与する職務をもつものではないけれども、Dのような従業員数の少ない小規模の営業に有勝なように、日常従事する主たる職務のほか、社長より命ぜられると手形の交付や商品の注文などまたはその他のどんな仕事にも携わる- もつものではないけれども、Dのような従業員数の少ない小規模の営業に有勝なように、日常従事する主たる職務のほか、社長より命ぜられると手形の交付や商品の注文などまたはその他のどんな仕事にも携わる- 1 -地位にあり、手形の作成交付自体に全く無縁の職務に従事するものということはできなく、本件各手形はDの取引先たるべきHのため会社より金融の便宜を与えようとして、これを自分の主たる職務である商品納入につき、その代金の支払手形に仮装して作成したものであるから、Fの本件各手形の作成行為は、行為の外観上も、内面の密接な関連性からみても、Dの事業の執行についてされたものと解することができるとした原判決の判断は、本件各手形をHから割り引いた被上告会社の関係については、当審も正当としてこれを肯認することができる。 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、失当として排斥を免れない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 2 -

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