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昭和32(う)1950 暴行脅迫傷害加重逃走恐喝被告事件

裁判所

昭和33年7月19日 東京高等裁判所 棄却

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553 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人彦坂敏尚及び被告人本人作成提出の各控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。<要旨>(四) 逃走罪は公の拘禁作用を侵害する所為であるから、その主体は法令により公力を以つて自由を拘束せられ</要旨>た一切の者を包含するものと解すべく、従つて現行刑事訴訟法により新たに設けられた逮捕状の執行を受けた者は、刑法第九十八条所定の「勾引状の執行を受けた者」に準ずるものとして取り扱うのが相当である。それゆえ被告人が原判示第三の(一)の(2)の如く長野地方裁判所裁判官の発した逮捕状の執行によつて原判示中野警察署に留置中、同署留置場の一部を損壊して逃走を遂げた以上、同条所定の罪責を免れ得べきでない。なお同罪の構成要件たる拘禁場又は機具損壊は、固よりその手段方法の如何を問わないのであるから、所論の如く特に器具を用いて損壊した場合であることを要するものではなく、原判示のように箱錠を以つて錠を施した留置場出入口の開き戸に体当りして右箱錠の受座及びその周囲の木部を損壊した場合も、同条にいわゆる「拘禁場を損壊」した場合に該ることは論を俟たない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中薫判事坂間孝司判事司波実)

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