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昭和30(オ)980 農地買収処分取消請求

裁判所

昭和32年4月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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675 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点について。所論は原判示に副わない事実を前提として原判決を非難するに帰し、採るを得ない。(原審は、上告人は初めの買収令書に基く買収処分を撤回し、後の買収処分によつて本件買収処分を実施したものと解するを相当とすると判示しており、原審の確定した事実関係の下においては、右判断はこれを是認することができる。)同第二点について。買収計画に対する不服申立の権利を失つた後に、同計画に基く買収処分の取消訴訟において、右買収計画の違法を攻撃しうるものであることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(オ)第四二号、同二五年九月一五日第二小法廷判決、集四巻九号四〇四頁)。それ故、所論は採るを得ない。同第三点について。被上告人は、第一審において証人Dの訊問を求めており、記録上原審において第一審弁論の結果を陳述したものと認められるから、被上告人が、右証人の証言を援用していないからといつて、原審がこれを所論の事実認定の証拠に採用したことは不適法とは認められない。同第四点について。初めの買収処分に基いて売渡処分がなされたことについては何らの主張もない本件においては、原審がこの点につき調査をせず又は釈明を求めなかつたからといつて、所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官 入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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