昭和35(あ)1041 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認及びこれを前提とする単なる法令違反の主張 であつて、適法な上告理由に当らない。(被告人の

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判決文本文693 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認及びこれを前提とする単なる法令違反の主張 であつて、適法な上告理由に当らない。(被告人の本件所為が窃盗罪を構成し、所 論の如く占有離脱物横領罪とみるべきものでないとした所論原判示は相当である。)。  弁護人山根静人の上告趣意第一は、原判決には明確なる上告理由は見当らないと いうのであり、同第二は、事実誤認及びこれを前提とする単なる法令違反の主張で あり、同第三は、単なる訴訟法違反を前提とする事実誤認の主張であり、以上すべ て上告適法の理由とならないし、同第四は、違憲をいう点があるが、その実質は単 なる訴訟法違反の主張に過ぎないもので不適法であり、判例違反をも主張するが、 原判決は所論各判例に従つているものと認められるのであつて所論は採るをえない し、同第五は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。  また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお り判決する。   昭和三七年三月一六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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