昭和24(ク)21 強制執行停止決定に対する抗告事件につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ラ)30
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人等の負担とする。          理    由  抗告理由は別紙書面記載の通りである。最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法第 四

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判決文本文346 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理由 抗告理由は別紙書面記載の通りである。最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)に定める抗告のように、訴訟法において、特に最高裁判所に申立てることを許した場合を除いては、これを申立てることができないことは、営裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)ところが、本件抗告は右の場合に當らないことは抗告申立書その他一件記録により明かであるから不適法として、却下すべく、抗告費用は抗告人等に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二四年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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