昭和62(オ)491 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和63年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和61(ネ)2263
ファイル
hanrei-pdf-62370.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柳沼作巳の上告理由について  不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文386 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柳沼作巳の上告理由について不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡したとしても、引渡命令の相手方は、右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、右譲渡の事実をもつて異議の事由とすることはできないものと解するのが相当である。これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するか、又は判決の結論に影響のない原判示部分の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官四ツ谷巖裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る