昭和59(オ)250 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和59年9月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和58(ネ)1443
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負坦とする。          理    由  上告代理人田辺善彦の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文273 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負坦とする。 理由上告代理人田辺善彦の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人には訴外会社から所論の手形用紙を回収すべき義務がないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -

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