【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺尾正二の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺尾正二の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五九年二月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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