昭和30(あ)465 公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人原田香留夫、同小沢茂の上告趣意第一点について。  所論は、緊急逮捕を認めた刑訴二一〇条は、憲法三三条に違反し無効

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判決文本文574 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人原田香留夫、同小沢茂の上告趣意第一点について。 所論は、緊急逮捕を認めた刑訴二一〇条は、憲法三三条に違反し無効なものであるが、仮りに右刑訴の規定が違憲でないとしても、本件緊急逮捕は、右刑訴の規定の要件を欠き違法であるというのである。 しかし、刑訴二一〇条の緊急逮捕の規定が憲法三三条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(判例集九巻一三号二七六〇頁以下参照)とするところであり、又所論後段は、前提において原審の判示に副わない事実関係に立つて単なる法令違反を主張するもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そしてこの点に関する原判決の判示は正当と認められるから所論はその実質においても採ることができない。 同第二点について。 所論は、違憲をいうが、原審が憲法及び法律を無視していることは到底これを認めることができないから、所論は前提において採用できない。 (なお、昭和三〇年(あ)第四五七号、同三二年五月二八日第三小法廷判決参照)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年一〇月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 野健一

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