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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人綿引光義の上告理由第一点について。建物所有を目的とし、民法第六〇二条所定の存続期間を超える土地の賃貸借契約は、宗教法人令第一一条にいう不動産を処分することに当ると解すべきであるから、原判決に所論の法令解釈適用の誤りはない。論旨は採用できない。同第二点について。宗教法人令第一一条第一項所定の不動産処分行為は、同項所定の主管者の承認を得ない限り無効であること同条第二項の規定するところであるが、同令による宗教法人訴外D神社のなした本件土地賃貸借契約(右契約が前記法条にいう不動産処分行為に当ることは前示のとおりである)について未だ右承認のないこと原判決の確定するところであるから、右土地賃貸借契約を無効とした原判決判示は相当である。昭和二六年四月三日施行の宗教法人法においては、本件の土地賃貸借契約の如き財産処分行為につき右と同趣旨の制限規定がないが、宗教法人令による右神社が宗教法人法による宗教法人に組織変更されたとしても、そのことにより当然に右の結論が左右されるものではない。所論は、これと異る独自の見解に基いて原判決の違法をいうものであるから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助
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