昭和39(あ)1378 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和40年9月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西畑肇の上告趣意第一点について。  所論は、違憲(三五条違反)をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反の 主張

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判決文本文634 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西畑肇の上告趣意第一点について。  所論は、違憲(三五条違反)をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反の 主張を出ないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決 の認定した事実によると、警察官らは、所論「A」の二階に立入る直前に、その一 階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に 逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証 をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法二二〇条一項〕。 被告人らは、右のようにして適法に二階に立入ろうとする警察官らに対し、暴行脅 迫を加えたというのであるから、原審が被告人らの所為を公務執行妨害罪に当るも のとしたのは相当である。)  同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら ない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四〇年九月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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