昭和34(ラ)635 強制執行続行決定申請却下決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年1月18日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定をとりけす。      本件を宇都宮地方裁判所へさしもどす。          理    由  抗告の趣旨および理由は別紙抗告状(うつし)にしるすとおりである。  <要旨

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判決文本文972 文字)

主    文      原決定をとりけす。      本件を宇都宮地方裁判所へさしもどす。          理    由  抗告の趣旨および理由は別紙抗告状(うつし)にしるすとおりである。  <要旨>よつて案ずるに、民事訴訟法第六四五条は、すでに競売手続開始の決定の なされた不動産について、競売法</要旨>による競売の申立がなされた場合に準用あ るものと解するを相当とするが故に、同条第二項によつて執行記録に添付すること により配当要求の効力を生じた抵当権者は、滞納処分と強制執行等との手続の調整 に関する法律(以下たんに法と略称する)第一七条によつて準用せられる第八条に いわゆる執行力ある正本により配当を要求する債権者として執行裁判所に強制執行 続行の決定を申請することができるものといわなければならない。  記録によれば、抗告人は本件不動産に対して、宇都宮地方法務局壬生出張所昭和 二六年一二月七日受付第一六七〇号で登記せられた抵当杜を有し、昭和三三年六月 二一日宇都宮地方裁判所栃木支部に対し抵当権実行による競売の申立(同裁判所昭 和三三年(ケ)第八号)をなしたところ、みぎ物件については、すでに昭和三二年 五月一三日同支部において、債権者訴外栃木マツダ販売株式会社の申立により強制 競売開始決定がなされていたため、抗告人のみぎ申立は前記執行記録に添付せられ た、他方、本件物件については税金滞納処分の実行として昭和二八年一〇月二九日 前記出張所受付第二〇三二号を以つて大蔵省のため差押の登記がなされていること 明かであるから、抗告人は前記示すところにより強制執行続行の申請をなしうべ く、執行裁判所は所定の要件具備するにおいては強制執行続行の決定をしなければ ならない。  抗告人の申請を却下した原決定は失当であるからこれをとりけすべく、抗告人の 申請の当否についてさらに審理をつくさし 、執行裁判所は所定の要件具備するにおいては強制執行続行の決定をしなければ ならない。  抗告人の申請を却下した原決定は失当であるからこれをとりけすべく、抗告人の 申請の当否についてさらに審理をつくさしめるために、本件を宇都宮地方裁判所へ さしもどすこととし、主文のとおり決定した。  (裁判長判事 牧野威夫 判事 谷口茂栄 判事 満田文彦)

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