令和4(わ)133 住居侵入、強盗未遂

裁判年月日・裁判所
令和5年2月2日 山口地方裁判所
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判決文本文1,755 文字)

- 1 -主文被告人を懲役2年6月に処する。 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、いずれも分離前の相被告人であるA、B、C及びD並びに氏名不詳者らと共謀の上、金品を強取する目的で、令和4年11月7日午前2時1分頃から同日午前2時24分頃までの間に、Eが看守する山口県岩国市a町b丁目c番d号E方に無施錠の1階掃き出し窓から侵入し、その頃、E方1階において、F(当時49歳)に対し、持っていたカッターナイフを示し、「黙れ。」などと言って脅迫した上、その両腕を手でつかむ暴行を加え、引き続き、前記E(当時61歳)に対し、前記カッターナイフを示しながら、「殺すぞ。」と言って脅迫した上、その両腕をつかんで壁に押し当てるなどの暴行を加え、さらに、同人方2階において、G(当時25歳)に対し、持っていたカッターナイフを示しながら、「静かにしろ。」などと言って脅迫した上、その両手首を結束バンドで緊縛するなどの暴行を加え、前記Fら3名の反抗を抑圧して金品を強取しようとしたが、Fらが抵抗したため、その目的を遂げなかった。 (証拠の標目) 省略(法令の適用)被告人の判示各所為のうち、住居侵入の点は刑法60条、130条前段に、各強盗未遂の点は被害者ごとにいずれも同法60条、243条、236条1項に該当するところ、住居侵入と各強盗未遂との間には手段結果の関係があるので、同法54条1項後段、10条により結局以上を1罪として刑及び犯情の最も重いFに対する強盗未遂罪の刑で処断することとし、判示の罪は未遂であるから同法43条本文、68条3号を適用して法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年6月に処し、同法21条を適用して未決勾留日数中30日をその刑に算入し、訴訟費用に - 2 -ついては から同法43条本文、68条3号を適用して法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年6月に処し、同法21条を適用して未決勾留日数中30日をその刑に算入し、訴訟費用に - 2 -ついては刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は、被告人が、SNSに投稿された求人に応募するなどして犯行に加わり、共犯者の指示に従って実行役等を果たした、組織的・計画的な侵入強盗未遂の事案である。 その手口をみると、複数の実行役が一緒に行動して、あらかじめ下見をして侵入経路を選定し、道具を用意した上で、夜間に被害者らの住居へ侵入している。また、侵入に気付いた被害者3名に対して刃物を示して暴行・脅迫し、被害者1名に対しては結束バンドによる緊縛も行っている。本件犯行は、被害者らの身体・財産の安全を脅かす危険が大きいものであり、住居の平穏を大きく乱すものというべきである。未遂とはいえ、被害者らが受けた多大な恐怖を軽視することはできない。 被告人は、共犯者と一緒に下見をし、共犯者を乗せる車両を調達・運転して犯行現場付近へ赴いているほか、実際に被害者らの住居へ侵入して、カッターナイフを用いて被害者1名を脅迫している。指示を受ける立場にあったとはいえ、実行行為に及んでおり重要な役割を果たしている。被告人は、返済原資となる報酬を得る目的で本件犯行に加担したというが、その動機・経緯に酌むべき点はない。 一般情状についてみると、被告人が本件犯行を認めて反省し被害者に対する謝罪文を作成していること、父が出廷して被告人と同居し監督する旨約束していること、被告人が比較的若年で就労予定があること、被告人に前科がないことなどが認められる。しかしながら、これら被告人に有利な事情を踏まえても、本件における行為責任が重大で 同居し監督する旨約束していること、被告人が比較的若年で就労予定があること、被告人に前科がないことなどが認められる。しかしながら、これら被告人に有利な事情を踏まえても、本件における行為責任が重大であることに照らすと、主文程度の実刑は免れないと判断した。 (検察官塩野正樹、国選弁護人出口裕理各出席)(検察官の求刑-懲役4年6月、弁護人の科刑意見-刑の執行猶予)令和5年2月14日山口地方裁判所第3部 - 3 - 裁判官山田雅秋

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