【DRY-RUN】右の者に対する強盗、住居侵入被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一七四一号) について、昭和三〇年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、 別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由が
右の者に対する強盗、住居侵入被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一七四一号) について、昭和三〇年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、 別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないものと認めるので、刑訴 四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意 見で次のとおり決定する。 本件申立を棄却する。 昭和三〇年九月二三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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