昭和30(す)311 強盗、住居侵入被告事件につきなした決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和30(あ)1741
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【DRY-RUN】右の者に対する強盗、住居侵入被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一七四一号) について、昭和三〇年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、 別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由が

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判決文本文376 文字)

右の者に対する強盗、住居侵入被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一七四一号) について、昭和三〇年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、 別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないものと認めるので、刑訴 四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意 見で次のとおり決定する。  本件申立を棄却する。   昭和三〇年九月二三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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