裁判所
昭和40年7月14日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 京都簡易裁判所
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主文 原略式命令を破棄する。被告人は無罪。理由 検事総長馬場義続の非常上告申立の理由について。本件略式命令請求記録および所論略式命令書によれば、京都簡易裁判所は、昭和三八年一一月一日、「被告人は昭和三八年一〇月二六日午後五時一五分頃第一種原動機付自転車北九五八八号を運転して京都市a区bを西進中、京都府公安委員会告示により車両の右折が禁止され、かつ、右趣旨の道路標識が設置してある同区c町交差点を右折したものである」との事実を認定し、これに対し道路交通法七条一項、九条二項、一一九条一項一号、道路交通法施行令七条、罰金等臨時措置法二条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用し、被告人を罰金三、〇〇〇円(換刑処分、二五〇円を一日)に処し、かつ、右仮納付を命ずる旨の略式命令を発し、即日その謄本を被告人に送達したことおよび右略式命令は法定の期間内に正式の裁判の請求がなされなかつたので同年一一月一六日確定したことをそれぞれ認めることができる。しかしながら、被告人の本件所為当時施行されていた、道路交通法七条一項の規定に基づく昭和三五年一二月一九日京都府公安委員会告示第五一号(昭和三七年三月一三日同委員会告示第一二号による改正後のもの)の定めるところによれば、京都市a区c町交差点における車両の右折のうち、bを西進した場合における原動機付自転車の右折は禁止されていなかつたのであるから、右略式命令認定事実は、罪とならなかつたものといわなければならない。してみれば、本件において原裁判所が前記略式命令を発したのは違法であつて、原略式命令は法令に違反し、かつ、被告人のため不利益であること明白であるというべきである。- 1 -よつて刑訴法四五八条一号、三三六条前段により裁判官全員一致の意見により主文 は違法であつて、原略式命令は法令に違反し、かつ、被告人のため不利益であること明白であるというべきである。- 1 -よつて刑訴法四五八条一号、三三六条前段により裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 たのは違法であつて、原略式命令は法令に違反し、かつ、被告人のため不利益であること明白であるというべきである。- 1 -よつて刑訴法四五八条一号、三三六条前段により裁判官全員一致の意見により主文 は違法であつて、原略式命令は法令に違反し、かつ、被告人のため不利益であること明白であるというべきである。- 1 -よつて刑訴法四五八条一号、三三六条前段により裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。検察官平出禾公判出席昭和四〇年七月一四日最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官草鹿浅之介裁判官長部謹吾裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -
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