昭和43(行ウ)41 庁舎建設用地収得契約取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月31日 名古屋地方裁判所 住民訴訟
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【DRY-RUN】主   文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。        事   実  原告は被告が昭和四十三年四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関 する専決処分を取消す。被告が昭和

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判決文本文1,946 文字)

主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 原告は被告が昭和四十三年四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関する専決処分を取消す。被告が昭和四十三年五月十一日稲沢市<以下略>、〇〇〇平方米の土地を市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金二千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関する条例(昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市<以下略>と定められている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しかるに被告は昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置(稲沢市<以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市<以下略>その他の土地を市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買収契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措置は右市役所の位置に関する市条例の規定に反し、右買収土地の位置に同市役所の位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告の措置は地方自治法第四条第一項の規定に違反する違法措置で当然取消されなければならない。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しようとする市条例を権力盲従市議会議員の同意のもとに制定公布したとしても右買収土地が南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅の西方約二千三百米であることを勘案した場合地方自治法第四条第二項の規定の変更等の特別の事情の変更のない限り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例で無効な市役 交通の中心名古屋鉄道国府宮駅の西方約二千三百米であることを勘案した場合地方自治法第四条第二項の規定の変更等の特別の事情の変更のない限り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例で無効な市役所の位置に関する条例であると看做す外なく、右買収土地へ市役所を変更することは不可能である。 因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃案となつたことをもつて被告は市議会が議決すべき議案を議決しなかつたとして右の専決処分をもつて右土地の売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土地に市役所の位置を変更する事業を実施することの承認を求めるに外ならない議案であることが明白で市役所の位置を定める市条例に違反する処置事業の執行の承認を与える議決が無意味な無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会の処置は適切である。このような無意味な違法議案を市議会が議決しなかつたとしてなした被告の右の専決処分もまた無意味な違法処分である。又被告は本件議案提出のための議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間があつたので議会を招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみるも被告に地方自治法第百七十九条に示された被告の専決処分を容認する事由は見当らない。かかる違法な専決処分により右土地の売買契約を締結し手付金として金二千万円を支出した被告の措置は地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法第三十二条の規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこで原告は被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置を請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請求に及んだ。 稲沢市監査委員に対し監査等の措置を請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。 被告は主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分は昭和四十三年六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。 (証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決)

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