【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳田禎重の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども実質は単なる法令違 反の主張に帰し(所論貸金業等の取締に関する法律
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人徳田禎重の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども実質は単なる法令違反の主張に帰し(所論貸金業等の取締に関する法律の附則の規定は届出書が提出されることを前提とした規定であつて届出書を提出せずして引続き貸金を業とする行為まで保護する趣旨ではないこと原判示の通りである。)事実誤認、量刑不当の主張とともに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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